
相続で空き家を取得した人のうち、32.7%が「空き家として所有しておく」と答えています。売る21.7%、壊す15.3%、貸す4.6%のどれよりも多い。いま決められていないのは、あなただけではありません。
このページは「早く手放しましょう」と勧めるためのものではありません。そのままにしておく場合に、何がかかり、何に注意すればいいかを並べます。判断は読む方に返します。
まず、動かせない理由があります
空き家を持ち続けている人が挙げる理由で最も多いのは「物置として必要」55.8%です。次いで「将来自分や親族が使うかもしれない」25.1%、「仏壇など他に保管場所がないものがある」21.6%。
これらは正当な理由です。空き家を放置しているのが悪い、という話ではありません。
そのままでよい場合
- 物置として、実際に使っている
- 仏壇など、いま移す先が決まっていないものがある
- 将来、自分や親族が使う見込みがある
- 管理に行けていて、近隣に迷惑がかかっていない
それでも、手を打っておくこと
- 名義が親のままなら、相続登記だけは済ませる
(2027年3月31日が期限) - 市区町村から通知が届いたら、必ず対応する
(放置すると税の軽減が外れます) - 管理に行けていないなら、代行を頼むか、頻度を決めておく
そのままにしておくとかかるもの
毎年かかる税金
固定資産税と、市街化区域なら都市計画税が毎年かかります。使っていなくても、住んでいなくてもかかります。
ただし建物が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、税額が軽減されています。更地にすると、この特例が外れます。「壊さずに置いておくほうが税金は安い」という状態が、いまは続いています。
管理の手間と費用
庭木の剪定、通水、換気、郵便物の処理。実家が遠いほど、これが負担になります。国土交通省の調査では、所有者の住まいから空き家まで所要1時間超が約3割でした。
自分で行けない場合は、管理を代行するサービスを使う選択肢もあります。
管理義務は消えません
建物の一部が飛んで隣家を傷つけた、ブロック塀が倒れて通行人がけがをした。こうした場合、責任を負うのは所有者です。使っていないことは理由になりません。
放置が進むと、税の軽減が外れることがあります
住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1に減額されています。これが住宅用地特例です。
空家等対策の推進に関する特別措置法により、市区町村長から勧告を受けた空き家の敷地は、この特例の適用対象から除外されます。区分は2つあります。
| どういう状態か | 手続きの流れ | |
|---|---|---|
| 管理不全空家等 | 適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある空き家 | 指導 → 勧告 |
| 特定空家等 | ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険 ②著しく衛生上有害 ③著しく景観を損なっている ④その他 周辺の生活環境の保全上、放置が不適切 | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行 |
出典:国土交通省・総務省「空家等対策に係る関連施策等(個票)」令和5年12月
ここで大事なのは、いきなり特例が外れるわけではないということです。どちらの区分でも、指導が先にあり、それでも改善されない場合に勧告へ進みます。勧告を受けた時点で除外されるので、指導の段階で対応すれば税は変わりません。
逆に言えば、市区町村からの通知を放置するのが最も危険です。名義が親のままだと通知が届かないこともあるので、実家の登記名義は確認しておいてください。
実際の判定基準や運用は市区町村によって異なります。通知が届いた場合や心配な場合は、空き家の担当課へお問い合わせください。
止まっている理由は、たいてい5つのどれかです
「そのままにしておく」と答えた人が挙げた理由のうち、情報で外せるものを並べます。
| 理由 | 割合 | 調べられること |
|---|---|---|
| 解体費用をかけたくない | 47.3% | 市区町村の解体補助金 |
| さら地にしても使い道がない | 34.8% | 更地の活用、更地のまま売る |
| 取り壊すと固定資産税が高くなる | 28.2% | 更地にする時期を売却の見通しと合わせる |
| 家財などの処理が困難 | 21.6% | 市区町村の粗大ごみ・引越ごみの制度 |
| どうすればよいか分からない | 13.8% | 市区町村の空き家相談窓口 |
出典:国土交通省 令和6年空き家所有者実態調査(複数回答・全国)
このうち解体費用をかけたくない47.3%、さら地にしても使い道がない34.8%、取り壊すと固定資産税が高くなる28.2%の3つは、どれも「壊したあと」の心配です。建物を壊さないまま手放せば、この3つはいずれも問題ではなくなります。解体費用はかからず、更地にしないので住宅用地の特例も外れません。傷んだ家や、遠方で管理が難しい家をそのまま買い取る業者があります。
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※査定を申し込んでも売却が確定するものではありません。金額に納得できなければ断れます。
一方で、物置として必要55.8%、将来使うかもしれない25.1%、仏壇など21.6%は、情報で変わるものではありません。調べても答えが変わらない理由なら、それは「決めた」ということです。
ひとつだけ、先に済ませておくといいこと
売る・壊すを決めていなくても、相続登記だけは先に済ませておいてください。2024年4月から申請が義務になっており、令和6年4月1日より前に相続した不動産も令和9年(2027年)3月31日までが期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料があります。
名義が親のままだと、いざ売ろうと決めたときに手続きが進みません。相続人が増えるほど話がまとまりにくくなります。詳しくは売る場合のページに書いています。
時間が経つと、選べる道が減ります
国土交通省の調査に、こういう数字があります。
| 相続前の対策 | 売却する | 空き家のまま持ち続ける |
|---|---|---|
| 対策をしていた | 26.6% | 23.4% |
| していなかった | 20.7% | 35.3% |
準備をしていなかった人は、売却が約6ポイント減り、そのまま持ち続けるが約12ポイント増えています。家は傷むので、売れる家が売れなくなっていきます。
これは「早く決めろ」という話ではありません。決めるのは後でもいいので、選択肢が残っているうちに調べておくほうが得だ、という話です。
よくある質問
空き家にしていると、固定資産税はすぐ6倍になりますか?
いきなり外れるわけではありません。住宅用地の特例が外れるのは、市区町村長から勧告を受けたときです。管理不全空家等は指導 → 勧告、特定空家等は助言・指導 → 勧告 → 命令と段階があり、指導の段階で対応すれば税は変わりません。
市区町村から通知が届きました。放置するとどうなりますか?
通知を放置するのが最も危険です。改善されないまま勧告に進むと、住宅用地の特例(200㎡以下の部分で6分の1、200㎡を超える部分で3分の1)が外れます。なお名義が親のままだと通知が届かないこともあるので、実家の登記名義は確認しておいてください。
当面そのままにすると決めていても、やっておくことはありますか?
相続登記だけは先に済ませておいてください。2024年4月から申請が義務になっており、令和6年4月1日より前に相続した不動産も令和9年(2027年)3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料があります。
実家が遠くて、管理に行けません。
国土交通省の調査では、所有者の住まいから空き家まで所要1時間超が約3割でした。自分で行けない場合は、管理を代行するサービスを使う選択肢もあります。建物の一部が飛んで隣家を傷つけた場合などに責任を負うのは所有者で、使っていないことは理由になりません。
お住まいの市区町村を調べる
空き家の相談窓口、粗大ごみの出し方、使える補助金は市区町村ごとに違います。
地域から探す 空き家の相談窓口、粗大ごみの出し方、使える補助金ほかの選択肢も見る
実家をどうするかは、4つのうちから選ぶことになります。比べたうえで決めてください。
1売る
相続で取得した人の21.7%が選ぶ、最も多い道。仲介と買取で進み方が変わります。
2壊す
市区町村の解体補助金。ただし危険度の判定があり、まだ住める家には出ません。
3貸す・活用する
空き家バンクと改修の補助金。売りたい人にも登録の意味があります。
税や法律の取り扱いは個別の事情や自治体の運用で変わります。実際の判断は、市区町村の担当課・税務署・専門家にご確認ください。
