上毛町の実家が空き家になって、どうするか決めかねている——そういう方に向けて、町が実際に何を用意しているかを一次情報だけで並べました。
先に結論から書きます。上毛町の解体補助は2本あります。よく知られているのは上限100万円のほうですが、こちらは空き家を買って、壊して、跡地に家を建てる人のための制度です。相続した人が使えるのは、もう1本の2分の1・上限50万円で、対象者に「所有者の相続関係者等」と書いてあります。
売る・貸すなら、空き家・空き地バンクです。登録した物件は、修繕や片付けにも補助が出ます。ただし補助を受けてから5年たたずに売ると、取り消される規定があります。
先に結論:相続した人は50万円、買って建て替える人は100万円
老朽危険家屋等除却促進事業補助金
2分の1・上限50万円申請者は「老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続関係者等」。町の事前調査で100点以上などと判定された木造・軽量鉄骨造。
窓口は住民課。
空き家解消事業補助金
上限100万円空き家を売買等で取得し、解体後、年度末までに跡地の住宅の建築工事を契約する人が対象。
売買の相手方が2親等以内の親族なら対象外。窓口は企画開発課。
上毛町老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付規程より
第2条(3) 申請者 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続関係者等をいう。
第3条2項 補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、敷地内に前条第1号アに該当する建築物又はその部分が複数存在する場合は、その全てを除却するものとする。ただし、町長が特段の事情があると認めた場合を除く。
第3条3項 (略)次の各号のいずれかに該当する場合においては補助の対象としない。
(1) 対象となる建築物の所有者が法人である場合
第4条 補助金の額は、対象費用に2分の1を乗じて得た額以内とし、50万円を限度とする。
上毛町老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付規程(平成29年3月31日告示第22号・最終改正 平成31年4月26日告示第37号)。上毛町例規集で「令和8年9月29日時点で有効な例規」と表示(2026年9月29日確認)
「所有者の相続関係者等」が申請者に入っています。相続人の立場で申請できる書き方です。
町のこの制度のページは2021年6月25日の更新のままですが、規程そのものは例規集で現在も有効と表示されています。今年度の予算や受付の状況は、住民課(0979-72-3116)に確かめてください。
上毛町で先に知っておくこと
- ★★相続した人が使うのは、50万円のほうです
県内最高額の100万円は、空き家を買って建て替える人向け。相続した人は対象になりません。 - ★最初に「事前調査」を申し込みます
町が現地を調べて判定し、そのあと着手前に交付申請。交付決定の前に着手すると対象外です。 - ★敷地内に該当する建物が複数あれば、全部解体が原則です
補助は同じ敷地で1回だけです。 - ★売るなら、買う人に100万円が出る可能性があります
買った人が解体して跡地に家を建てる場合です。親子・兄弟など2親等以内への売却は対象外。 - ★清掃センターは、代理での持ち込みも受け付けています
委任状か、公共料金の請求書などごみの出どころが分かるものを持参します。
相続した人の解体の補助とごみは住民課(0979-72-3116)、買う人の100万円・空き家バンク・改修の補助は企画開発課(0979-72-3112)です。
まず、4つのうちどれに当てはまるか
相続した家について決めることは、結局4つしかありません。国土交通省の令和6年空き家所有者実態調査では、相続で空き家を取得した人の選択はこうなっています。
| 選択 | 割合 | 上毛町の場合 |
|---|---|---|
| そのまま所有 | 32.7% | 統計データが無く、町内の空き家の数は分かりません |
| 売る | 21.7% | ★買った人が壊して建てるなら、買う人に最大100万円(2親等以内は不可) |
| 壊す | 15.3% | ★相続関係者等も対象・2分の1・上限50万円 |
| 貸す・活用 | 4.6% | バンク登録物件は修繕2分の1(上限50万円)・片付け2分の1(上限5万円) |
① 壊す(老朽危険家屋等除却促進事業補助金)
| 補助額 | 老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用の2分の1以内、上限50万円(1,000円未満切捨て) 予算の範囲内 |
| ★申請できる人 | 老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続関係者等 建物の所有者が法人の場合は対象外 |
| 対象の建物 | 周辺の住環境等を悪化させ放置されている木造若しくは軽量鉄骨造で、別表の判定基準による評点の合計が100点以上、またはその他町長が除却の必要があると認めるもの 所有権以外の権利が設定されていない(権利者の承諾があれば可)/公共事業の補償の対象でない/補助を受ける目的で故意に壊したものでない |
| ★同じ敷地の建物 | 同一敷地で1回限り。該当する建物が複数あればその全てを除却(町長が特段の事情を認めた場合を除く) |
| ★順序 | ① 事前調査申込書を提出 → ② 町が現地調査して結果を通知 → ③ 着手前に交付申請(実施計画書・確認書・見積書の写し・位置図・現況写真)→ ④ 交付決定 → ⑤ 着手 交付決定の前に着手すると対象外 |
| 完了報告 | 完了の日から30日以内または交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日まで |
| 担当 | 住民課 0979-72-3116 Fax 0979-72-2949 |
出典:上毛町「上毛町老朽危険家屋撤去費補助事業」(更新日 2021年6月25日)、上毛町老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付規程(上毛町例規集・2026年9月29日確認)
判定は規程の別表「家屋等の老朽度の判定基準」で行います。別表の中身は、例規集の画面では確認できませんでした。点数は事前調査で町がつけるので、まず住民課に事前調査を申し込んでください。
この50万円と100万円は、県内でどのくらいか
福岡県で金額を確認できた55市町村と比べると
- 相続した人が使う50万円 県内でいちばん多い金額
- 50万円は25市町村あり、県内でいちばん多い金額です。50万円より高いのは12市町村で、上から13番目。最も低いのは田川市の20万円です。
- 買う人向けの100万円 上から1番目
- 100万円は上毛町・芦屋町・東峰村の3町村です。ただし上毛町の100万円は空き家を買って建て替える人向けで、相続した空き家には使えません。芦屋町の100万円は相続関係者も対象、東峰村の100万円は解体後の更地を活用する場合の額です。
- ★相続した空き家に使えるか 50万円のほうは使えます
- 解体補助を確認できた55市町村のうち、相続した空き家に使えると確認できたのは46市町村。上毛町は「所有者の相続関係者等」と書いてある側です。
- 計算のしかた 工事費にそのまま掛ける方式
- 工事費にそのまま掛けるのが34市町村、基準額と比べて低いほうを取るのが24市町村。上毛町は前者で、除却と処分の費用が100万円を超えれば上限の50万円に届きます。
「上限100万円の町」という見え方と、相続した人が実際に使う額は別です。 相続した実家を壊すなら50万円のほう、売って買った人に壊してもらうなら100万円のほう——どちらの道を選ぶかで、使う制度が入れ替わります。
出典:上毛町の規程・要綱、data/subsidies.csv(2026年9月29日確認)
除却と処分の費用が100万円を超えれば、上限の50万円に届きます。1社だけの見積もりでは、それが高いのか安いのか分かりません。交付申請には見積書の写しが要るので、敷地内の建物すべてを含めた見積もりを取っておくと手続きにそのまま使えます。
解体無料見積ガイド
解体業者の一括見積もりサイトです。建物の情報を入力すると、対応できる業者から見積もりが届きます。相場を知るためだけに使うこともできます。利用は無料です。
※こちらは広告です。上毛町の補助を使う場合は、先に町の事前調査を受け、交付決定のあとに着手してください。交付決定の前に着手すると対象外になります。
② 売る(買う人の100万円と空き家バンク)
上毛町「上毛町空き家解消事業補助金のお知らせ」より
上毛町では、町内の空き家を購入し、解体後、その跡地に戸建住宅または集合住宅を建築する方に解体費用の一部を補助します。
・補助対象空き家及びその敷地を売買等により取得し、補助対象空き家を解体後申請日の属する年度の3月31日までにその跡地に戸建住宅または集合住宅建築工事の工事請負契約を締結する意思がある者
・売買等の相手方が2親等以内の親族である場合、また、売買等で取得した者が住宅建築後にその相手方(2親等以内の親族を含む。)に売却する場合は、補助対象者としない。
補助金額 解体工事費が50万円以上で補助金額は100万円を限度とします。
上毛町 企画開発課(更新日 2025年4月1日・2026年9月29日確認)
売る側から見ると、「壊して建てたい人」に売れば、買った人に最大100万円が出る制度です。
対象の空き家は、居住の用に供されていない延床50平方メートル以上の戸建住宅。解体は空き家と門塀等の工作物、敷地内の樹木等まで含めて原則更地にする工事です。
兄弟や子に売る場合は対象になりません。2親等以内の親族との売買は除かれています。
町は、住宅を新築・建替え・購入(中古住宅を含む)して住む人に、固定資産税相当額を3年間交付する定住促進奨励金も用意しています(令和2年1月1日から令和11年3月31日までの取得)。これも買う人の側の制度です。
| 空き家・空き地バンク | 登録できるのは空き家・空き地の所有者(空き家は管理者も)。登録申込書と登録カードを窓口へ(郵送・メールも可) |
| 登録まで | 所有者の立会いのもと町の職員が現地確認(写真撮影・間取りの確認)→ 登録完了の通知 → 町のホームページに掲載 地番を公開するかどうかは事前に確認 |
| ★相談会 | 町が定期的に開く相談会で、所有者が利用希望者に物件を紹介し、見学に対応。町の職員は現地に同行しない |
| ★交渉と契約 | 利用希望者と直接交渉。町は仲介しない。トラブル防止のため不動産業者や宅建業者など専門家の仲介を勧めると町が書いている |
| 登録の期間 | 登録から3年で抹消(改めて申し込めば再登録できる) |
| 担当 | 企画開発課 0979-72-3112 |
出典:上毛町「空き家・空き地バンク登録募集のご案内」(更新日 2025年1月8日)、上毛町空き家・空き地バンク実施要綱(令和2年3月31日告示第22号)、「空き家・空き地バンク制度 利用の流れ(物件を登録される方)」(令和2年4月)(2026年9月29日確認)
町のバンクは、所有者が自分で動く前提の仕組みです。現地確認の立会い、相談会での紹介と見学、交渉まで所有者が行います。遠方に住んでいて対応が難しい場合は、最初から不動産業者に仲介を頼み、バンクと併用することも考えてください。要綱は「バンク以外による空き家等の取引を規制するものではない」としています。
空き家・中古戸建て買取専門【ラクウル】
空き家と中古戸建てを専門に買い取っている業者です。仲介と違って買主を探す必要がないため、値が付けば話が早く進みます。傷みが進んでいる家や、遠方で管理が難しい家も対象です。査定の申し込みは無料で、日本全国に対応しています。
※こちらは広告です。上毛町・上毛町空き家・空き地バンクとは関係のない民間の業者です。査定を申し込んでも売却が確定するものではありません。業者が買い取る場合、上毛町の100万円の対象になるかは条件次第です。
相続登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらない——そういう段階から相談できる窓口もあります。
相続した不動産の売却なら【ラクウル】
相続した不動産の買取を専門にしている業者です。相続調査、遺産分割協議書の作成、各種手続きまで含めて相談できます。登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらない——そうした段階からでも相談できる窓口です。相談は無料です。
※相談しても売却が確定するものではありません。手続きだけ相談することもできます。
③ 貸す・活用する(バンク登録物件の改修補助)
上毛町空き家改修事業補助金交付要綱より
補助対象者 空き家登録者又は利用登録者(空き家バンクに登録された物件)
① 当該空き家における住宅の機能向上のために行う修繕や模様替え及び設備改善 補助対象経費の2分の1以内(ただし、50万円を限度とする。)
② 当該空き家における住宅の機能向上のために行う清掃や片付け等 補助対象経費の2分の1以内(ただし、5万円を限度とする。)
※補助金額は、①、②合計で50万円を限度とする。
第11条(交付決定の取消し) (1) 対象住宅を交付日から5年未満で取り壊し、又は売却したとき。
上毛町空き家改修事業補助金交付要綱(平成25年9月26日告示第53号)、「空き家・空き地バンク登録募集のご案内」(2026年9月29日確認)
バンクに登録した所有者も申請できます。貸す前の修繕や、片付け・清掃に使える形です。
ただし、補助を受けてから5年たたずに売ったり壊したりすると、交付決定を取り消されることがあります。交付日から5年間は、毎年、活用状況の報告も必要です。売るつもりの実家には使いにくく、貸して使い続ける人向けの補助です。
片付けの補助の下限の条件は、町のページと要綱の書き方が一致しないので、申請の前に企画開発課に確かめてください。
空き家の活用について相談できる県の窓口として福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」があります。福岡県から委託された一般財団法人福岡県建築住宅センターが運営する公的な窓口で、電話は092-726-6210です。
④ 何もしない(いちばん多い選択)
実態調査では、相続した人の32.7パーセントが「そのまま所有」を選んでいます。持ち続けることにも費用がかかります。固定資産税は毎年かかり、管理不全空家等・特定空家等として勧告を受けると、住宅用地の特例(課税標準が6分の1または3分の1になる仕組み)が外れて税額が上がります。
上毛町の50万円は、「周辺の住環境等を悪化させ放置されている」建物で、判定で100点以上などになったものが対象です。いっぽう買う人の100万円には、傷み具合の条件がありません(居住に使われていない延床50平方メートル以上の戸建住宅)。売って買った人に壊してもらうか、自分で壊すかで、使える制度が変わります。
どれを選んでも必要になること:家財の片づけ
| 燃える粗大ごみ | 月1回・第1火曜日。木製家具・ソファー・ベッド・いすなどを、袋に入れずそのまま、地区・名前を書いて朝8時30分までに出す 金属製は不燃ごみ。スプリングマットは収集しない |
| ★引っ越し・大掃除のごみ | 一時多量ごみや大型ごみは、清掃センターへ直接持ち込む(有料) |
| 持ち込み先 | 豊前市外二町清掃センター(豊前市大字八屋322-45) 0979-82-2192 午前8時30分〜午後4時30分(土・日・祝日を除く) 一般家庭からの一時的多量ごみは10kgにつき60円〜(10kg未満は10kgとみなす) |
| ★代理で持ち込む | 運転免許証などで住所を確認。代理の場合は委任状か、公共料金の請求書などごみの排出元がわかるものを持参 |
| 担当 | 住民課 0979-72-3116 |
出典:上毛町「資源とごみの分別ガイドブック(令和7年4月〜令和10年3月)」、「清掃センターへごみを直接搬入する際の手数料について」(更新日 2024年2月26日)(2026年9月29日確認)
実家の片づけで出る大量のごみは、清掃センターに持ち込む形です。遠方に住んでいて自分で運べない場合でも、近くの親族などに委任状を渡せば代理で持ち込めます。本人しか運べない市町村もあるなかで、ここは頼みやすい運用です。解体の補助を使う場合も、家財は先に片づけておくと見積もりが比べやすくなります。
上毛町の空き家の現状
上毛町については、空き家の数を示す統計がありません。総務省の令和5年住宅・土地統計調査には、上毛町の市町村別データが収録されていません。総住宅数も、その他空き家の戸数も、空き家率も出せないということです。
当サイトでは、他の市町村では「その他空き家◯戸」という数字を載せています。これは賃貸用・売却用・二次的住宅を除いた、相続などで空いたままの住宅の数です。上毛町ではこの数字が無いので、書いていません。推計で埋めることはしません。
町自身の言葉としては、空き家・空き地バンクの手引き(令和2年4月)に「上毛町には、現在200軒以上の空き家があると言われています」とあります。調査の数字ではなく、町がそう書いているということです。数字ではなく、制度の中身と自分の実家の条件で判断してください。
よくある質問
相続した実家の解体に、上毛町の補助は使えますか?
使えます。ただし100万円のほうではなく、50万円のほうです。老朽危険家屋等除却促進事業補助金の規程は、申請者を「老朽危険家屋等の所有者又は所有者の相続関係者等」としています。2分の1・上限50万円で、窓口は住民課(0979-72-3116)です。
上限100万円の補助は、相続した人は使えないのですか?
使えません。空き家解消事業補助金は、空き家を売買等で取得して解体し、年度末までに跡地の住宅の建築工事を契約する人のための制度です。
売る側としては、壊して建てたい人に売れば、その人が使えることになります。ただし売買の相手方が2親等以内の親族なら対象外です。
町のページが2021年のままですが、今も受け付けていますか?
規程そのものは、上毛町の例規集で「令和8年9月29日時点で有効な例規」と表示されています。ただし今年度の予算が残っているかは別の話なので、事前調査を申し込む前に住民課(0979-72-3116)に確かめてください。
空き家バンクに登録して、片付けの補助を使ってから売れますか?
おすすめしません。空き家改修事業補助金の要綱は、交付日から5年未満で取り壊し、又は売却したときは交付決定を取り消すことができるとしています。取り消されると、補助金の全部又は一部の返還を命じられることがあります。売るつもりなら、この補助は使わない前提で考えてください。
遠方に住んでいます。家財のごみはどうすればいいですか?
代理の持ち込みができます。豊前市外二町清掃センター(0979-82-2192)は、代理で持ち込む場合に委任状か、公共料金の請求書などごみの排出元がわかるものを持参するよう案内しています。受け入れは平日の8時30分〜16時30分、一時的多量ごみは10kgにつき60円からです。
遠方に住んでいます。何から始めればいいですか?
まず、壊すか売るかを決めてください。窓口が違います。壊すなら住民課(0979-72-3116)に事前調査を申し込み、売るなら企画開発課(0979-72-3112)でバンクと100万円の条件を聞きます。
解体の補助は完了報告の期限が2月末日なので、年度の早いうちに事前調査を申し込むほうが確実です。
相談先
相続した実家の解体の補助は、ここです
上毛町 住民課
0979-72-3116最初に事前調査を申し込み、町の判定を受けてから交付申請です。Fax 0979-72-2949、所在地は〒871-0992 福岡県築上郡上毛町大字垂水1321番地1です。
| 用件 | 担当 |
|---|---|
| 相続した人の解体の補助(50万円) ごみ・塀の撤去の補助 | 住民課 0979-72-3116 |
| 買う人の解体の補助(100万円) 空き家バンク・改修の補助 | 企画開発課 0979-72-3112 |
| ごみの持ち込み | 豊前市外二町清掃センター 0979-82-2192 |
| 空き家の活用の相談 | 福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」 092-726-6210 県から委託された公的な窓口です |
道路に面した古いブロック塀の撤去には、別に3分の2・上限16万円の補助があります(通学路・避難路等に面した高さ1メートル以上で、診断カルテ40点未満。所有者または管理者が対象)。窓口は住民課です。
売ったときの税金には、相続した空き家を売った場合の3,000万円の特別控除があります。使えるかどうかは、建てた時期や売る時期、売る前に解体するかどうかなどで変わります。控除を受けるには市区町村が交付する確認書が必要なので、交付の窓口は町に確かめてください。売る前に専門家に確かめておくほうが安全です。
相談しやすい税理士を探すなら【税理士ドットコム】
税理士を無料で紹介してもらえるサービスです。3,000万円の控除が自分の場合に使えるか、売ったときにいくら税金がかかるかを相談できます。相続税の申告についても相談できます。運営は弁護士ドットコム株式会社で、全国47都道府県に対応しています。
※紹介を受けても契約が確定するものではありません。控除に該当するかどうかの最終判断は税務署が行います。費用を聞くだけの相談もできます。
4つの道を、もっと詳しく
ここまで上毛町の制度を見てきました。制度は市ごとに違いますが、考え方の順番はどの市でも同じです。売るとき・壊すとき・貸すとき・そのままにするときに、何を先に確かめるかをまとめています。
ほかの市町村を調べる
実家が上毛町以外にある場合は、そちらの市町村の制度を見てください。福岡県には60市町村があり、上限額は20万円から100万円まで5倍の開きがあります。そして上毛町のように、上限額のいちばん大きい制度が相続した人向けではない町もあります。隣の町と同じとは限りません。
ほかの市のページも公開しています。解体補助の上限は市によって違い、福岡県内では20万円から100万円まで5倍の開きがあります。実家とご兄弟の家が別の市にある場合は、両方を見比べてください。
同じ北九州の市町村
ほかの地域
制度の内容は上毛町の公式ページ・例規集・要綱を2026年9月29日に確認して作成しています。補助金は年度ごとに条件が変わり、予算額に達した時点で受付を終了することがあります。申請の前に必ず担当課でご確認ください。税や法律の取り扱いは個別の事情で変わります。実際の判断は町の担当課・税務署・専門家にご相談ください。

