小竹町の実家が空き家になって、どうするか決めかねている——そういう方に向けて、町が実際に何を用意しているかを一次情報だけで並べました。
先に結論から書きます。小竹町には、相続した実家の解体にも使える補助があります。解体費の2分の1、上限50万円で、対象は建物の所有者又は管理者。住んでいることは条件になっていません。令和8年度の申請は令和9年1月29日までです。
気をつけたいのは、放っておいた場合です。要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法の「特定空家等」に該当するものを対象外にしています。傷みが進んで特定空家等に当たると、この補助は使えなくなる書き方です。
先に結論:所有者なら使える50万円。ただし特定空家になる前に
小竹町老朽危険家屋解体撤去補助金交付要綱より
第2条(2) 所有者等 老朽危険家屋等の所有者又は管理者をいう。
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に現存する老朽危険家屋の所有者等で、次の各号のいずれにも該当する者(法人を除く。)とする。
(1) 解体撤去業者に老朽危険家屋の解体撤去を依頼すること。
第4条 補助金の対象となる老朽危険家屋は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表における評点の合計が100点以上であること。
(5) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するものでないこと。
(7) 建替えを目的としていないものであること。
小竹町老朽危険家屋解体撤去補助金交付要綱(令和3年4月1日施行・令和7年2月1日施行の改正あり・2026年9月30日確認)
対象者は「所有者又は管理者」で、住んでいることは求めていません。相続して所有者になった人は対象です。申請書(様式第1号)には「所有者との続柄」として本人・配偶者・子・孫などを選ぶ欄があり、家族が申請する前提の書式になっています。
第4条(5)は、放置の期間が長いほど効いてきます。特定空家等に当たるかどうかは、倒壊のおそれなどをもとに市町村が判断します。そう判断される前に相談を始めるほうが確実です。
第4条(7)は、建替えのための解体を対象外にしています。実家を壊して新しく家を建てる予定なら、この補助は使えません。
小竹町で先に知っておくこと
- ★所有者なら、住んでいなくても使えます
2分の1・上限50万円。対象は昭和56年6月1日以前に建てられた空家等です。 - ★令和8年度の申請は令和9年1月29日まで
期間内でも、予算がなくなり次第受付終了です。まず管財課 住宅管理係に事前相談を。 - ★解体は町内の業者に頼む必要があります
町内に本店・営業所・事務所があり、建設業の許可か解体工事業の登録を受けた業者です。 - ★点数表が要綱に載っています
合計100点以上が条件で、崩壊の危険があれば1項目で100点。診断は町の職員が行います。 - ★空き家バンクは、相続と登記が済んでいることが登録の条件です
売るつもりなら、相続登記を先に進めてください。
解体の補助は管財課 住宅管理係(0949-62-1215)、空き家バンクは企画調整課 コミュニティ支援係(0949-62-1214)、ごみは農政環境課 環境係(0949-62-1946)です。
まず、4つのうちどれに当てはまるか
相続した家について決めることは、結局4つしかありません。国土交通省の令和6年空き家所有者実態調査では、相続で空き家を取得した人の選択はこうなっています。
| 選択 | 割合 | 小竹町の場合 |
|---|---|---|
| そのまま所有 | 32.7% | 統計データが無く、町内の空き家の数は分かりません |
| 売る | 21.7% | ★空き家バンクは相続・登記が済んでいることが登録の条件 |
| 壊す | 15.3% | ★所有者なら2分の1・上限50万円。特定空家等に当たると対象外 |
| 貸す・活用 | 4.6% | 空き家バンクは売却・賃借の両方が対象です |
① 壊す(小竹町老朽危険家屋解体撤去補助金)
| 補助額 | 撤去工事費の2分の1以内、上限50万円(1,000円未満切捨て) ほかの制度の補助を受けている場合は、その額を対象経費から除く |
| ★申請期間 | 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(土日祝・年末年始を除く) 期間内でも予算がなくなり次第、受付終了 |
| 申請できる人 | 建物の所有者又は管理者(法人を除く) 申請者と同じ世帯の人も含めて町税等を滞納していない/暴力団等と密接な関係がない |
| 対象の建物 | 昭和56年6月1日以前に建築された空家等で、別表の評点が100点以上(診断は町職員) 住居部分が延べ床面積の2分の1以上/所有権以外の権利が無い(権利者の承諾があれば可)/公共事業の補償の対象でない |
| ★対象外 | 特定空家等に該当するもの/建替えを目的としたもの |
| ★工事する業者 | 町内に本店・営業所・事務所などがあり、建設業の許可か建設リサイクル法の登録を受けた解体工事業者 |
| 順序 | ① 事前相談(要件の確認・現地調査)→ ② 着手前に申請(実施計画書・位置図・見積書の写し・現況写真・登記事項証明書又は名寄帳証明書など)→ ③ 審査 → ④ 交付決定 → ⑤ 着工 決定通知が届いてから着手。申請は代理人に委任できる(委任状) |
| 完了報告 | 完了の日から30日を経過した日、または交付決定年度の2月末日のいずれか早い日まで |
| 担当 | 管財課 住宅管理係 0949-62-1215 Fax 0949-62-1140 |
出典:小竹町「昭和56年6月1日以前に建築された倒壊のおそれのある空家の撤去費用を助成します」(最終更新日 2026年5月18日)、小竹町老朽危険家屋解体撤去補助金交付要綱(2026年9月30日確認)
点数表を読む:崩壊の危険があれば1項目で100点
| 評定区分 | 評定項目と評点 |
|---|---|
| 構造一般の程度 | 基礎が玉石(10)・基礎がない(20)/外壁の構造が粗悪(25) |
| 構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎・土台・柱又ははり:小修理を要する(25)・大修理を要する(50)・腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの(100) 外壁:下地の露出(15)・著しく下地の露出又は壁体を貫通する穴(25) 屋根:雨漏り(15)・著しい剥落や軒のたれ下がり(25)・著しく変形(50) |
| 防火上又は避難上の構造の程度 | 延焼のおそれのある外壁(10)・その壁面数が3以上(20)/屋根が可燃性材料(10) |
| 排水設備 | 雨樋がない(10) |
出典:小竹町老朽危険家屋解体撤去補助金交付要綱 別表(第4条関係)。括弧内は評点です(2026年9月30日確認)。
建物の傷みだけで点数をつける表です。屋根の著しい変形(50)と、柱の大修理(50)が重なれば100点に届きます。実際の点数は、事前相談のあと町の職員が現地で診断してつけます。点数が上がるほど傷んでいるということですが、そのまま放置して特定空家等に当たれば対象外になる、という順番に気をつけてください。
この50万円は、県内でどのくらいか
福岡県で金額を確認できた55市町村と比べると
- 上限額 50万円 県内でいちばん多い金額
- 50万円は25市町村あり、県内でいちばん多い金額です。50万円より高いのは12市町村だけで、上から13番目。最も高いのは芦屋町・上毛町・東峰村の100万円、最も低いのは田川市の20万円です。
- ★相続した空き家に使えるか 住んでいる要件はありません
- 解体補助を確認できた55市町村のうち、相続した空き家に使えると確認できたのは46市町村。小竹町の要綱は「所有者又は管理者」を対象にしていて、住んでいることを求めていません。
- ★町内業者の指定 県内で17市町村
- 解体を市内・町内の業者に頼むことを条件にしている市町村は、55市町村のうち17。同じ筑豊の田川市・福智町・香春町・糸田町もこちら側です。
- ★点数表の公開 県内で16市町村
- 配点表まで公開しているのは、豊前市・中間市・糸島市・うきは市・大川市・大野城市・鞍手町・水巻町・福智町・広川町・大刀洗町・筑前町・遠賀町・桂川町・大木町と小竹町です。
額は県内の標準で、相続した人が使える側です。 そのかわり昭和56年6月1日以前の建物であること、特定空家等に当たらないこと、建替え目的でないことと、建物の条件がはっきり書かれています。
出典:小竹町の要綱、data/subsidies.csv(2026年9月30日確認)
解体費が100万円を超えれば、上限の50万円に届きます。補助を使うなら発注は町内の業者ですが、相場を知るために見積もりを比べておくと、町内の業者の見積もりが妥当かを判断しやすくなります。
解体無料見積ガイド
解体業者の一括見積もりサイトです。建物の情報を入力すると、対応できる業者から見積もりが届きます。相場を知るためだけに使うこともできます。利用は無料です。
※こちらは広告です。小竹町の補助を使う場合、解体は町内に事務所のある業者に頼む必要があります。決定通知が届く前に着手すると対象外です。
② 売る(空き家バンク)
| ★登録の条件 | 相続、登記が共にされていること/建築基準法の是正指導を受けていない/がけ崩れや土石流、地すべりなど土砂災害の危険性が低い場所/敷地が接道要件を満たす/差し押さえを受けていない |
| 申請できる人 | 空き家の売却・賃借等を行う権利を有する方 所有者が複数いる場合は全員の同意。借地の空き家は土地所有者の同意も要る |
| 流れ | 登録申請(情報提供同意書・登録申請書・物件登録承諾書)→ 町が現地確認 → 登録・完了通知 → 掲載 |
| ★掲載先 | 登録物件は福岡県版空き家バンク(公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会)に掲載 |
| ★交渉と契約 | 町は一切関与しない。宅建業者による仲介と建物状況調査(インスペクション)の実施を勧める |
| 担当 | 企画調整課 コミュニティ支援係 0949-62-1214 |
出典:小竹町「空き家バンクに登録する(物件の登録方法)」(最終更新日 2026年9月25日)、「小竹町空き家バンク」(2026年9月30日確認)
相続登記が済んでいないと、バンクには登録できません。相続登記は令和6年4月から義務になっていて、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。町のページには、2026年9月30日の時点で掲載中の物件が1件、これまでの成約済みが6件と載っていました。
町は、空き家の相談窓口「アキソル」を運営する株式会社ジチタイアドと、空き家等の除却促進・解消に向けた連携協定を結んでいます。町のページは「空き家を相続したがどうすればいいのか困っている人、売却が難しい空き家を手放したい人など、ぜひ『アキソル』へご相談ください」と案内しています(0120-772-135・平日9時〜18時)。
空き家・中古戸建て買取専門【ラクウル】
空き家と中古戸建てを専門に買い取っている業者です。仲介と違って買主を探す必要がないため、値が付けば話が早く進みます。傷みが進んでいる家や、遠方で管理が難しい家も対象です。査定の申し込みは無料で、日本全国に対応しています。
※こちらは広告です。小竹町・小竹町空き家バンクとは関係のない民間の業者です。査定を申し込んでも売却が確定するものではありません。
相続登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらない——そういう段階から相談できる窓口もあります。
相続した不動産の売却なら【ラクウル】
相続した不動産の買取を専門にしている業者です。相続調査、遺産分割協議書の作成、各種手続きまで含めて相談できます。登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらない——そうした段階からでも相談できる窓口です。相談は無料です。
※相談しても売却が確定するものではありません。手続きだけ相談することもできます。
③ 貸す・活用する
空き家バンクは売却・賃借の両方が対象で、登録の条件は売る場合と同じです(相続・登記が済んでいること、土砂災害の危険性が低い場所であることなど)。貸すための改修に使える町の補助は見当たりませんでした。
空き家の活用について相談できる県の窓口として福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」があります。福岡県から委託された一般財団法人福岡県建築住宅センターが運営する公的な窓口で、電話は092-726-6210です。
④ 何もしない(いちばん多い選択)
実態調査では、相続した人の32.7パーセントが「そのまま所有」を選んでいます。持ち続けることにも費用がかかります。固定資産税は毎年かかり、管理不全空家等・特定空家等として勧告を受けると、住宅用地の特例(課税標準が6分の1または3分の1になる仕組み)が外れて税額が上がります。
小竹町では、放置の影響が税だけでは済みません。特定空家等に当たると、解体の補助(上限50万円)の対象からも外れます。壊すかどうか迷っているなら、傷みが進みきる前に管財課 住宅管理係へ事前相談を入れて、町の職員に診断してもらうところから始められます。
どれを選んでも必要になること:家財の片づけ
| ★出せる量 | 1回の収集で1世帯5袋又は5個を超える場合は収集しない。収集日の朝8時まで |
| 粗大ごみ | 月1回(燃えないごみと同じ日)。1点につき証紙1枚以上を貼る |
| ★臨時収集(有料) | 引越しなどで5袋又は5個を超えるときは、地区のごみ収集業者に直接依頼 2t車1台8,000円/2t車未満1台5,700円(消費税別) 友永清掃株式会社 0949-32-0050(毛勝区1組・2組・4組) 有限会社寺岡環境サービス 0949-62-3749(毛勝区3組・新多区・本町区・栄町区・勝野1区・勝野2区・小竹区・峰畑区・芦北区・七福区・中央区) 株式会社エーアンドシー 0949-62-1197(新山崎区・南良津区・赤地区・兵丹区・御徳1区・御徳2区・御徳3区) |
| ★自分で持ち込む | 毎月第2・第4土曜日 9時〜11時30分・13時〜15時30分 搬入予定日の1週間前までに役場の環境係の窓口に申込み 泉水最終処分場(鞍手町大字新延1296-8)。燃えないごみと固形燃料用ごみ(透明な袋でよい) 10kgにつき証紙1枚。処分場では証紙の販売・現金の取扱いなし |
| 担当 | 農政環境課 環境係 0949-62-1946 |
出典:小竹町「2026年度 家庭ごみの正しい出し方」(最終更新日 2026年4月1日・PDF)(2026年9月30日確認)
実家の片づけでは、5袋・5個の上限にすぐ届きます。まとまった量は、実家のある地区の収集業者に臨時収集を頼むのが小竹町の形です。自分で運ぶなら、1週間前の申込みと、証紙を先に買っておくことが要ります。庭の刈草や剪定枝は株式会社エー・アール・シー(0949-62-2023・月〜土)が受け付けています。
小竹町の空き家の現状
小竹町については、空き家の数を示す統計がありません。総務省の令和5年住宅・土地統計調査には、小竹町の市町村別データが収録されていません。総住宅数も、その他空き家の戸数も、空き家率も出せないということです。
当サイトでは、他の市町村では「その他空き家◯戸」という数字を載せています。これは賃貸用・売却用・二次的住宅を除いた、相続などで空いたままの住宅の数です。小竹町ではこの数字が無いので、書いていません。推計で埋めることはしません。
分かっているのは、空き家バンクの掲載中の物件が1件、これまでの成約済みが6件(2026年9月30日に町のページで確認)であることと、町が解体の補助に令和8年度の申請期間を設けていることです。数字ではなく、制度の中身と自分の実家の条件で判断してください。
よくある質問
相続した実家の解体に、小竹町の補助は使えますか?
使えます。対象者は「所有者又は管理者」(法人を除く)で、住んでいることは求めていません。相続して所有者になった人は対象です。
ただし昭和56年6月1日以前に建てられた建物で、町の診断で100点以上、解体は町内の業者に頼むことが条件です。
「特定空家等に該当するものは対象外」とはどういうことですか?
放置が進んで特定空家等に当たる建物は、この補助を使えないということです。要綱第4条(5)は「空家等対策の推進に関する特別措置法…に規定する特定空家等に該当するものでないこと」を条件にしています。
どの段階で特定空家等に当たるかは町が判断します。傷みが気になり始めたら、早めに管財課 住宅管理係(0949-62-1215)に相談してください。
実家を壊して、そこに家を建て替えたいのですが。
この補助は使えません。要綱第4条(7)は「建替えを目的としていないものであること」を条件にしています。建て替えを考えている場合は、ほかの制度がないかを町に聞いてください。
今年度はいつまで申請できますか?
令和9年1月29日までです(土日祝・年末年始を除く)。ただし予算がなくなり次第、受付を終了します。工事は決定通知が届いてから始め、完了報告は交付決定年度の2月末日までに出す必要があるので、遅くとも秋までには事前相談を入れておくと安全です。
遠方に住んでいます。家財のごみはどうすればいいですか?
量が多ければ臨時収集です。1回の収集で5袋又は5個を超える場合は通常の収集では出せないので、実家のある地区のごみ収集業者に直接頼みます(2t車1台8,000円・消費税別)。
自分で運ぶ場合は、第2・第4土曜日に泉水最終処分場へ。1週間前までに役場の環境係に申し込みが必要です。
遠方に住んでいます。何から始めればいいですか?
壊すなら管財課 住宅管理係(0949-62-1215)、売る・貸すなら企画調整課 コミュニティ支援係(0949-62-1214)へ。解体の補助の申請は代理人に委任することもできます。
売るつもりなら、バンクの登録には相続登記が済んでいることが条件なので、登記を先に進めてください。
相談先
解体の補助は、ここです
小竹町 管財課 住宅管理係
0949-62-1215まず事前相談で、要件の確認と現地調査を受けてください。Fax 0949-62-1140、所在地は〒820-1192 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1です。
| 用件 | 担当 |
|---|---|
| 解体の補助 | 管財課 住宅管理係 0949-62-1215 |
| 空き家バンク | 企画調整課 コミュニティ支援係 0949-62-1214 |
| ごみ全般・持ち込みの申込み | 農政環境課 環境係 0949-62-1946 |
| 空き家の活用の相談 | 福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」 092-726-6210 県から委託された公的な窓口です |
売ったときの税金には、相続した空き家を売った場合の3,000万円の特別控除があります。使えるかどうかは、建てた時期や売る時期、売る前に解体するかどうかなどで変わります。控除を受けるには市区町村が交付する確認書が必要なので、交付の窓口は町に確かめてください。売る前に専門家に確かめておくほうが安全です。
相談しやすい税理士を探すなら【税理士ドットコム】
税理士を無料で紹介してもらえるサービスです。3,000万円の控除が自分の場合に使えるか、売ったときにいくら税金がかかるかを相談できます。相続税の申告についても相談できます。運営は弁護士ドットコム株式会社で、全国47都道府県に対応しています。
※紹介を受けても契約が確定するものではありません。控除に該当するかどうかの最終判断は税務署が行います。費用を聞くだけの相談もできます。
4つの道を、もっと詳しく
ここまで小竹町の制度を見てきました。制度は市ごとに違いますが、考え方の順番はどの市でも同じです。売るとき・壊すとき・貸すとき・そのままにするときに、何を先に確かめるかをまとめています。
ほかの市町村を調べる
実家が小竹町以外にある場合は、そちらの市町村の制度を見てください。福岡県には60市町村があり、上限額は20万円から100万円まで5倍の開きがあります。そして小竹町のように、建てた年や特定空家かどうかで対象を絞っている市町村もあります。隣の町と同じとは限りません。
ほかの市のページも公開しています。解体補助の上限は市によって違い、福岡県内では20万円から100万円まで5倍の開きがあります。実家とご兄弟の家が別の市にある場合は、両方を見比べてください。
同じ筑豊の市町村
ほかの地域
制度の内容は小竹町の公式ページと要綱を2026年9月30日に確認して作成しています。補助金は年度ごとに条件が変わり、予算額に達した時点で受付を終了することがあります。申請の前に必ず担当課でご確認ください。税や法律の取り扱いは個別の事情で変わります。実際の判断は町の担当課・税務署・専門家にご相談ください。

