川崎町には住宅が9,470戸あり、そのうち2,940戸が空き家です。空き家率にすると31.0%。福岡県の47市町村で最も高い数字です。3軒に1軒が空き家という計算になります。
そのうち2,310戸が、別荘でも賃貸募集中でもない「その他空き家」——相続したまま使われていない家です。
先に、いちばん大事なことを書きます
川崎町には解体の補助金があります。ただし、相続して空き家になった家には使えません。
制度が無いのではありません。制度はあるのに、条件が「いま住んでいること」だから外れる、という形です。金額だけを見て申請の準備を進めると、途中で分かります。先に知っておいたほうがいい情報なので、最初に書きます。
川崎町で先に知っておくこと
- ★解体の補助は、相続した空き家には使えません
要綱に「申請時点で居住していること」と書かれています。詳しくは下で条文を引用します。 - 制度そのものは存在します
名前は「木造戸建て住宅性能向上改修促進補助金」。名前に「解体」も「空き家」も入っていません。 - ★この制度は、町のホームページの補助金案内に載っていません
町の住宅・土地のページに並ぶのはブロック塀撤去・スズメバチ駆除・浄化槽の3つです。制度の本文は例規集にしかありません。 - ★売るときには、100万円の控除が使える場合があります
「低未利用土地等」の特別控除です。取引額500万円以下が条件で、確認書は町が出します。 - ★ごみの持ち込み先が変わっています
清掃センターは令和7年3月31日で終了しました。いまは隣の大任町にある施設で、先に役場で受付印が必要です。
窓口の代表番号はすべて 0947-72-3000です。用件によって内線が変わります。
まず、4つのうちどれに当てはまるか
相続した家について決めることは、結局4つしかありません。国土交通省の令和6年空き家所有者実態調査では、相続で空き家を取得した人の選択はこうなっています。
| 選択 | 割合 | 川崎町の場合 |
|---|---|---|
| そのまま所有 | 32.7% | 最も多い。決めていない人が3人に1人 |
| 売る | 21.7% | 低未利用土地等の100万円控除が使える場合がある |
| 壊す | 15.3% | ★補助は相続した空き家には使えない |
| 貸す・活用 | 4.6% | 空き家バンクあり。町と連携した宅建業者が担当 |
出典:国土交通省 令和6年空き家所有者実態調査
① 売る
売り方は2つあります。物件の状態で選び方が変わります
仲介は不動産会社に買い手を探してもらう方法です。相場に近い値段になりますが、買い手が見つかるまで時間がかかります。買取は業者に直接売る方法です。値段は下がりますが、買い手を探す必要がないので早く終わります。
川崎町は空き家率が県内で最も高い町です。買い手を待つ前提は、立てにくい地域だと考えたほうが現実的です。ただし個別の物件が売れるかどうかは立地と状態で決まります。まず値段を知ることから始めてください。
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※査定を申し込んでも売却が確定するものではありません。金額に納得できなければ断れます。
売る前に確認すること:相続登記が済んでいますか
名義が親のままだと、売ることも、後で紹介する控除の申請もできません。相続登記は2024年4月から申請が義務になりました。それより前に相続した不動産も対象で、令和9年(2027年)3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料があります。
相続人が増えるほど話がまとまりにくくなります。売る・壊すを決めていなくても、登記だけは先に済ませておいてください。
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相続した不動産の買取を専門にしている業者です。相続調査、遺産分割協議書の作成、各種手続きまで含めて相談できます。登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらない——そうした段階からでも相談できる窓口です。相談は無料です。
※相談しても売却が確定するものではありません。手続きだけ相談することもできます。
★安く売る場合、100万円の控除が使えることがあります
相続した家を売るときの税の優遇として、3,000万円の特別控除がよく知られています。ただしあれは建物が昭和56年5月31日以前であることなど条件が多く、使えないこともあります。
川崎町にはもうひとつの制度があります。「低未利用土地等」の100万円控除です。安く売る場合にこそ使える制度なので、地価の高くない地域では現実的な選択肢になります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 長期譲渡所得から100万円 |
| 取引額 | 合計500万円を超えないこと(一定の場合には800万円) |
| 所有期間 | 譲渡した年の1月1日で5年を超えるもの |
| 制度の期限 | 令和2年7月1日から令和10年12月31日まで |
| 確認書の窓口 | 川崎町役場 企画情報課 企画調整係(庁舎3階) |
出典:川崎町「低未利用土地等確認書の交付」(2026年9月4日確認)
3,000万円控除とは条件の向きが逆です。あちらは高く売れる家向け、こちらは500万円以下でしか売れない土地向けです。空き家率が高く値が付きにくい地域では、こちらのほうが当てはまることがあります。
必要書類として町が挙げているものの中に、「利用実績確認書類(空き家バンク登録確認など)」があります。売る前に空き家バンクへ登録しておくことが、控除の書類につながるという関係です。詳しくは企画情報課にご確認ください。実際に控除が使えるかどうかの判断は、税務署か税理士にご相談ください。
相談しやすい税理士を探すなら【税理士ドットコム】
税理士を無料で紹介してもらえるサービスです。相続税の申告や、空き家を売ったときの確定申告について相談できます。控除が使えるか、いくらかかるかを聞くだけでも利用できます。運営は弁護士ドットコム株式会社で、全国47都道府県に対応しています。
※紹介を受けても契約が確定するものではありません。費用を聞くだけの相談もできます。
② 壊す
★川崎町の解体補助は、相続した空き家には使えません
制度の名前は「川崎町木造戸建て住宅性能向上改修促進補助金」です。この中に「建替え等に伴う除却工事」という項目があり、解体に補助が出ます。
ただし交付要綱の第5条に、対象となる住宅の条件としてこう書かれています。
申請時点で居住していること及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替え等をすること
川崎町木造戸建て住宅性能向上改修促進補助金交付要綱 第5条6号
「申請時点で居住していること」が条件です。相続して誰も住んでいない家は、この時点で外れます。さらに「除却後は安全性が確保された住宅へ住み替えること」まで求められています。
つまりこの制度は、いま住んでいる古い家を壊して安全な家に移るための制度であって、空き家を片づけるための制度ではありません。金額だけを見て準備を進めると、申請の段階で分かります。
福岡県で解体補助を確認できた55市町村のうち、相続した空き家に使えると確認できたのは46市町村です。使えない7市町村は、すべて川崎町と同じ「現に居住していること」を条件にしています。珍しい話ではありませんが、金額だけを載せているサイトでは分かりません。
制度そのものの中身(参考)
| 工事 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 性能向上改修工事 | 25% | 45万円(耐震30万円+省エネ15万円) |
| 建替え等に伴う除却工事 | 23% | 30万円 |
出典:川崎町木造戸建て住宅性能向上改修促進補助金交付要綱(制定 平成26年5月16日/最終改正 令和7年3月24日・令和7年4月1日施行)を町の例規集で直接確認
対象になる住宅は昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したものです。申請期間と募集件数は、要綱には書かれていません。
★計算の仕方も、ほかの市町村と違います
ふつうは「解体費 × 補助率」で計算します。川崎町の要綱第7条はこうです。
当該工事に要する費用又は補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の額の23%
同要綱 第7条
解体費だけでは決まりません。「その家を耐震改修したらいくらかかるか」と比べて、低いほうの金額に23%を掛けます。解体費のほうが高ければ、補助額は耐震改修費を基準にした額まで下がります。
このページに補助額の計算機を置いていないのは、そのためです。ほかの市町村のページには設置していますが、川崎町は耐震改修工事費が分からないと計算できません。読者が自分で知りようのない数字なので、置くと誤解を生みます。
★その「知りようのない数字」は、6,000円で出せます
福岡県に「耐震診断アドバイザー派遣制度」があります。県の講習を受けた建築士(1級・2級または木造建築士)が現地に来て診断する仕組みで、運営は一般財団法人 福岡県建築住宅センターです。
| 調査メニュー | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 耐震診断 | 床下・小屋裏に進入して調査します(点検口の開放が必要)。 ★希望に応じて「耐震改修計画(案)」と「工事費概算見積書」を作成できます | 6,000円 |
| 簡易耐震診断 | 床下・小屋裏に進入せず、見える範囲で調査します。 ★計画(案)・概算見積書は作成できません | 3,000円 |
出典:福岡県「木造戸建て住宅を対象とする耐震化促進の取組み」(ページID 0793526・ページ更新日2026年7月22日)および一般財団法人 福岡県建築住宅センター「耐震診断アドバイザー」(いずれも2026年9月25日確認)
6,000円のほうを選べば、「その家を耐震改修したらいくらかかるか」の概算が出ます。川崎町の補助額はその数字と解体費を比べて決まるので、ここまで来て初めて自分の補助額が計算できることになります。
ただし2つ、先に知っておいてください。1つめは、県が概算見積書を「今後、耐震改修工事の実施について検討いただくための参考資料(目安)」と位置づけていることです。これがそのまま町の申請書類になるとは限りません。2つめは、川崎町の解体補助は「現に居住していること」が条件で、相続した空き家では使えない見込みだということです。診断を申し込む前に、事業課(0947-72-3000)で補助そのものが使えるかを確かめてください。
県の制度の対象は、福岡県内にある昭和56年5月以前に建築された平屋または2階建ての木造戸建て住宅です。プレハブ工法、木造以外(鉄骨造・コンクリート造)、混構造、スキップフロア(中2階)のある住宅、共同住宅や長屋、店舗面積が大きい店舗付き住宅は対象外で、利用は同一住宅につき原則1回限りです。申込先は生涯あんしん住宅(春日市原町3丁目1番7号 クローバープラザ内)092-582-8061。ふるさと納税の返礼品としても利用できます。
★この制度は、町のホームページの補助金案内に載っていません
町の「町営住宅・県営住宅」のページに並んでいる補助制度は、ブロック塀等撤去費補助・スズメバチの巣駆除・合併処理浄化槽の3つです。耐震診断・耐震改修・除却の補助は載っていません。
制度の本文は、町の例規集にしかありません。「川崎町 空き家 解体 補助金」で検索しても出てこないのは、名前に「解体」も「空き家」も入っていないことに加えて、案内ページ自体が無いからです。
担当課も要綱に書かれていません。お問い合わせは町役場の代表(0947-72-3000)へお願いします。
補助が使えない場合、どう進めるか
補助が出ないということは、解体費が全額そのまま自己負担になるということです。だからこそ、見積もりの金額差がそのまま手元に残る差になります。
解体費用は建物の構造・広さ・前面道路の幅・隣家との距離で変わります。1社だけの見積もりでは、高いか安いか判断できません。複数社から取って比べてください。
解体無料見積ガイド
解体業者の一括見積もりサイトです。建物の情報を入力すると、対応できる業者から見積もりが届きます。相場を知るためだけに使うこともできます。利用は無料です。
※川崎町の補助は相続した空き家には使えないため、業者の所在地による制限はありません。
壊した後の更地をどうするか
建物を壊すと住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がります。売る見通しが立っていない状態で先に壊すと、税金だけが増えます。
川崎町は空き家率が県内で最も高い町です。更地にしてから買い手を探すより、売り先や使い道の見通しを立ててから壊す順番のほうが安全です。更地の活用と売る場合の進め方もあわせてご覧ください。
③ 貸す・活用する
川崎町空き家バンク
町が運営する登録制度で、空き家だけでなく空き地も対象です。買いたい人・借りたい人が物件を探せます。
特徴は物件ごとに宅地建物取引業者が付く仕組みだという点です。町は「物件を担当する宅地建物取引業者は、町と連携している事業者となります」と書いています。問い合わせ先は町ではなく、物件詳細ページに載っている宅建業者になります。
登録件数や成約実績は公表されていません。登録できる物件の条件も公式には見当たらないので、企画情報課(0947-72-3000/内線300・304、平日9時〜17時)にご確認ください。
★売るつもりの人にも、バンク登録の意味があります
さきほどの100万円控除の必要書類に「利用実績確認書類(空き家バンク登録確認など)」が挙げられています。貸す気がなくても、登録しておくこと自体が売却時の書類につながるという関係です。
登録に費用はかかりません。売ると決めていない段階でも、先に登録しておいて損はありません。
④ 何もしない(いちばん多い選択)
相続で空き家を取得した人の32.7%が「空き家として所有しておく」と答えています。売る21.7%、壊す15.3%、貸す4.6%のどれよりも多い。決めていないのは、あなただけではありません。
止まっている理由は、だいたいこの5つです
| 理由 | 割合 | 川崎町で調べられること |
|---|---|---|
| 解体費用をかけたくない | 47.3% | 補助は使えません。相見積もりで差を見る |
| さら地にしても使い道がない | 34.8% | 空き地も空き家バンクの対象です |
| 取り壊すと固定資産税が高くなる | 28.2% | 更地にする時期を売却の見通しと合わせる |
| 家財などの処理が困難 | 21.6% | 粗大ごみは毎週水曜。持ち込みもできます |
| どうすればよいか分からない | 13.8% | 町役場 0947-72-3000(用件で内線が変わります) |
出典:国土交通省 令和6年空き家所有者実態調査(複数回答・全国)
動かせない理由もあります
持ち続けている理由で最も多いのは「物置として必要」55.8%です。次いで「将来自分や親族が使うかもしれない」25.1%、「仏壇など他に保管場所がないものがある」21.6%。これらは正当な理由です。調べても答えが変わらないなら、それは「決めた」ということです。
ただしそのままにすると決めた場合でも、相続登記だけは済ませておいてください。令和9年3月31日が期限です。詳しくは何もしない場合のページに書いています。
どれを選んでも必要になること:家財の片づけ
粗大ごみは毎週水曜。前の週の火曜までに連絡します
| 粗大ごみ | 毎週水曜日/前週の火曜日までに連絡/手数料1,050円(証紙5枚) |
| 燃えるごみ | 週2回(「月・木」「火・金」で地区によって違います) |
| 燃えないごみ | 毎月第4水曜日 |
| 指定ごみ袋 | 燃えるごみ 大525円・小315円(各10枚)ほか |
出典:川崎町「ごみの収集」(2026年9月4日確認)
毎週出せるのは、実家の片づけでは助かります。ただし1回1,050円かかるので、まとめて出す計画を立ててください。担当は住宅環境課(0947-72-3000/内線219・220)です。
★清掃センターは終わっています。いまは隣町の施設です
ここは間違えやすいところです。町は「田川市川崎町清掃センターは、令和7年3月31日をもって終了しました」と明記しています。
| 施設 | さくら環境センター |
| 住所 | 田川郡大任町大字今任原3888-1 |
| 電話 | 0947-23-1553 |
| 受付 | 月〜金 9:00〜12:00/13:00〜16:00 休み:土曜・日曜・正月三箇日 |
| 手数料 | 一般家庭 10kg 110円/事業所系 10kg 220円 |
出典:川崎町「ゴミの直接搬入について」(2026年9月4日確認)
★持ち込む前に、役場で受付印をもらってください
施設へ直接行っても受け付けてもらえません。町の案内はこうなっています。
- 搬入する予定のごみを車に積む
- そのまま役場の環境保全係へ行く
- 搬入申請書に記入し、受付印をもらう(様式はダウンロードできます)
- そのうえでさくら環境センターへ運ぶ
役場は川崎町、施設は大任町にあります。順番を知らずに施設へ向かうと往復することになるので、先に役場へ寄ってください。搬入できないものは公式に記載がないため、心配なものがあれば事前に施設(0947-23-1553)へお問い合わせください。
捨てる前に、売れるものがないか確認する
粗大ごみが1回1,050円、持ち込みが10kgあたり110円かかるので、「捨てる量を減らす」ことがそのまま費用に効きます。着物、古い家具、食器、切手、古銭、カメラ、レコード、仏具。買い手が付くものは、処分費用がかからないうえに現金になります。
出張査定に来てもらえる業者もあるので、家財を運び出す前に一度確認してみてください。
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川崎町の空き家の現状
| 総住宅数 | 9,470戸 |
| 空き家 | 2,940戸 |
| その他空き家 | 2,310戸(県内11位) |
| 空き家率 | 31.0%(★47市町村中1位) |
出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査
空き家率31.0%は、2位の築上町24.7%を6ポイント以上引き離しています。福岡県の中央値13.6%の2.3倍です。人口はおよそ1万7千人(町の空き家バンク公式サイトの記載)。
買い手を待って売る、という前提が最も通用しにくい町です。そのうえで解体の補助が相続した空き家に使えないので、①売る と ②壊す の両方で条件が厳しいという状況になります。だからこそ、使える制度は取りこぼさないでください。
よくある質問
相続した空き家に、解体の補助は本当に使えないのですか?
交付要綱の第5条に「申請時点で居住していること」と書かれています。相続して誰も住んでいない家は、この条件で外れます。さらに「除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替え等をすること」も条件です。ただし個別の判断は町が行います。ご自身の状況で使えるかどうかは、町役場(0947-72-3000)へお問い合わせください。
川崎町には空き家の解体補助が無いということですか?
制度自体はあります。「川崎町木造戸建て住宅性能向上改修促進補助金」の中に「建替え等に伴う除却工事」があり、補助率23%・上限30万円です。無いのではなく、相続した空き家が対象から外れるという形です。いま住んでいる家を壊して住み替える場合は対象になり得ます。
検索しても補助金の情報が出てきません。
制度名に「解体」も「空き家」も入っていないためです。正式名称は「川崎町木造戸建て住宅性能向上改修促進補助金」です。加えて町のホームページの補助金案内にこの制度が載っておらず、本文は町の例規集にしかありません。検索で見つからないのは、探し方の問題ではありません。
3,000万円の控除と100万円の控除は、どちらを使えばいいですか?
条件の向きが逆です。3,000万円控除(被相続人居住用家屋等)は昭和56年5月31日以前の建物などが条件で、高く売れる場合に効きます。低未利用土地等の100万円控除は、取引額が500万円を超えないことが条件です。安くしか売れない場合はこちらが当てはまります。どちらが使えるかは個別の事情で変わるので、税務署か税理士にご相談ください。
ごみを処理場へ持ち込みたいのですが。
先に役場へ寄ってください。ごみを車に積んだうえで役場の環境保全係へ行き、搬入申請書に受付印をもらってから、さくら環境センター(田川郡大任町大字今任原3888-1/0947-23-1553)へ運びます。田川市川崎町清掃センターは令和7年3月31日で終了しています。手数料は一般家庭で10kgあたり110円です。
売るつもりですが、空き家バンクに登録する意味はありますか?
あります。低未利用土地等確認書の必要書類に「利用実績確認書類(空き家バンク登録確認など)」が挙げられています。登録しておくこと自体が、100万円控除の書類につながります。登録の相談は企画情報課(0947-72-3000/内線300・304)へ。
相談先
空き家バンク・100万円控除の確認書は
川崎町役場 企画情報課
0947-72-3000内線300・304。受付は平日9時〜17時です。空き家バンクの登録と、低未利用土地等確認書の交付がここです。
田川郡川崎町大字田原789番地の2(庁舎3階)
| 解体補助のこと | 川崎町役場(代表) 0947-72-3000 ※担当課は公式に案内がありません |
| ごみ・粗大ごみ・搬入 | 住宅環境課 0947-72-3000(内線219・220) |
| ごみの持ち込み先 | さくら環境センター 0947-23-1553 |
| 県の無料相談 | イエカツ(福岡県空き家活用サポートセンター) 092-726-6210 |
4つの道を、もっと詳しく
ここまで川崎町の制度を見てきました。制度は市ごとに違いますが、考え方の順番はどの市でも同じです。売るとき・壊すとき・貸すとき・そのままにするときに、何を先に確かめるかをまとめています。
ほかの市町村を調べる
実家が川崎町以外にある場合は、そちらの市町村の制度を見てください。福岡県には60市町村があり、上限額は20万円から100万円まで5倍の開きがあります。しかも、川崎町のように相続した空き家では使えない制度もあります。隣の市町村と同じとは限りません。
ほかの市のページも公開しています。解体補助の上限は市によって違い、福岡県内では20万円から100万円まで5倍の開きがあります。実家とご兄弟の家が別の市にある場合は、両方を見比べてください。
同じ筑豊の市町村
ほかの地域
制度の内容は川崎町の公式ページと例規集を2026年9月4日に確認して作成しています。補助金は年度ごとに条件が変わることがあります。申請の前に必ず町役場(0947-72-3000)でご確認ください。税や法律の取り扱いは個別の事情で変わります。実際の判断は町の担当課・税務署・専門家にご相談ください。

