糸島市には空き家が3,860戸あります。そのうち1,980戸が、別荘でも賃貸募集中でもない「その他空き家」——相続したまま使われていない家です。
空き家率は8.9%で、47市町村のうち14番目に低い市です。県の中央値13.6%を下回っています。福岡市の西隣で、移住先として人気のある市です。
糸島市は、壊すより売る・貸すほうに手厚い市です
先に、いま動けるかどうかから書きます。糸島市の解体補助は、申請できる期間が年に2回しかありません。
解体補助の申請は年2回。令和8年度はどちらも終わっています
市は「第2期以降は予算の上限に達するまでを募集期間とし、状況によっては第2期の募集を行わない場合があります」としています。年度によっては第1期だけで終わることもあるということです。次に動けるのは、例年どおりなら令和9年4月ごろになります。
ただし「売る・貸す」なら、今日から動けます。糸島市には空き家活用推進補助金があり、相続登記の費用に5万円、家財の撤去に15万円が出ます(どちらも費用の2分の1)。市街化区域外なら、それぞれ5万円が加算されます。
糸島市で先に知っておくこと
- ★解体補助の申請は年2回だけ
50万円・2分の1ですが、4月〜5月と7月〜8月しか受け付けていません。申請の前に事前協議が必要です。 - ★★売る・貸すなら、相続登記と家財にお金が出ます
相続登記の申請手続に5万円、家財等の撤去に15万円(いずれも2分の1)。市街化区域外はそれぞれ5万円加算。条件は空き家バンクへの登録です。 - ★近所から市に相談が入っていると、点数が上がります
解体補助の判定表に「行政区や近隣住民から市へ空き家の相談が寄せられているもの」25点という項目があります。 - 同じ敷地の建物は、全部壊す必要があります
「同一敷地内にある老朽空き家等があれば、その全部を解体撤去する工事」が条件です。母屋だけ壊して納屋を残す、はできません。 - 解体業者は市内に住所がある事業者に
市外の安い業者を見つけても対象外です。県内では17市町村がこの要件を設けています。
解体補助の窓口は総務部 危機管理課(市役所4階)、活用推進補助金と空き家バンクは地域振興部 コミュニティ推進課です。用件で階も課も変わります。
まず、4つのうちどれに当てはまるか
相続した家について決めることは、結局4つしかありません。国土交通省の令和6年空き家所有者実態調査では、相続で空き家を取得した人の選択はこうなっています。
| 選択 | 割合 | 糸島市の場合 |
|---|---|---|
| そのまま所有 | 32.7% | 管理の受け皿は市のページで確認できません |
| 売る | 21.7% | ★バンク登録で相続登記5万円・家財撤去15万円 |
| 壊す | 15.3% | 50万円・2分の1。★申請は年2回だけ |
| 貸す・活用 | 4.6% | 売る場合と同じ補助が使えます |
出典:国土交通省 令和6年空き家所有者実態調査
① 売る
★★相続登記に5万円、家財の撤去に15万円が出ます
糸島市空き家活用推進補助金です。当サイトで調べた17市町村のうち、相続登記の費用に補助を出していたのは柳川市と糸島市の2つだけでした。
| 相続登記の申請手続 | 費用の2分の1・上限5万円 委託料、官公署証明書の手数料、通信料、登録免許税が対象 |
| ★家財等の撤去 | 費用の2分の1・上限15万円 一般廃棄物の収集運搬委託料、処分費用が対象 |
| ★市街化区域外の場合 | それぞれ5万円を加算(相続登記10万円・家財撤去20万円) |
| ★条件 | 空き家バンクへの登録が必須/市内の一戸建て住宅(法人所有を除く)/1年以上居住その他の使用がなされていないもの |
| 対象者 | 空き家の所有者(★相続により所有者となる者を含む)で、空き家を賃貸・売却しようとする者/認可地縁団体に寄附しようとする者 |
| 期限 | 実績報告は、事業と空き家バンク登録の完了後、3月31日まで |
| 窓口 | 地域振興部 コミュニティ推進課 092-332-2062 |
出典:糸島市「糸島市空き家活用推進補助金」(ページ更新日2026年4月10日・2026年9月18日確認)
柳川市と飯塚市にも相続手続きの補助(2分の1・上限30万円)がありますが、どちらも「県の空き家再生子育て応援事業に参加している」「県と市が協定を結んだ買取再販事業者に売却する意向がある」という条件がついていました。買う相手が決まっている売り方に限られます。それに対して糸島市は空き家バンクに登録して売る・貸すだけです。使いやすさでは糸島市が上です。
家財の撤去15万円も、県内で上限額がいちばん大きい形です。八女市が10分の10で上限10万円、柳川市が2分の1で上限10万円ですから、市街化区域外なら20万円までという糸島市は頭ひとつ抜けています。
空き家バンクへの登録が入口になります
上の補助を使うには、先に空き家バンクへ登録します。登録料・利用料は無料です。
| 仕組み | 市が、空き家や空き地を「売却」「賃貸」したい所有者等から情報提供を受けて発信します |
| 対象 | 市内の一戸建ての住宅で、人が居住していない、または★居住しなくなる予定のもの |
| 費用 | 登録料・利用料とも無料 |
| 窓口 | 地域振興部 コミュニティ推進課 092-332-2062 |
出典:糸島市「糸島市空き家バンク」(2026年9月18日確認)
「居住しなくなる予定」の家も対象なので、施設への入居が決まった段階でも動けます。糸島市は移住・定住の専用サイト「きっと満足 糸島生活」を別に持っていて、バンクの物件はそちらにも掲載されます。
売り方は2つあります。物件の状態で選び方が変わります
仲介は不動産会社に買い手を探してもらう方法です。相場に近い値段になりますが、買い手が見つかるまで時間がかかります。買取は業者に直接売る方法です。値段は下がりますが、買い手を探す必要がないので早く終わります。
糸島市の空き家率8.9%は県内で14番目に低く、県の中央値13.6%を下回ります。移住先として人気があり、買い手が付きやすいほうに入ります。ただし個別の物件が売れるかどうかは立地と傷み具合で決まります。まず値段を知ることから始めてください。
空き家・中古戸建て買取専門【ラクウル】
空き家と中古戸建てを専門に買い取っている業者です。仲介と違って買主を探す必要がないため、値が付けば話が早く進みます。傷みが進んでいる家や、遠方で管理が難しい家も対象です。査定の申し込みは無料で、日本全国に対応しています。
※査定を申し込んでも売却が確定するものではありません。金額に納得できなければ断れます。
売る前に確認すること:相続登記が済んでいますか
名義が親のままだと、売ることができません。相続登記は2024年4月から申請が義務になりました。それより前に相続した不動産も対象で、令和9年(2027年)3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料があります。
糸島市では、この登記の費用そのものに補助が出ます。司法書士への委託料も、戸籍などの証明書の手数料も、登録免許税も対象です(費用の2分の1・上限5万円、市街化区域外は10万円)。売る・貸す予定があるなら、登記を後回しにする理由はありません。
相続した不動産の売却なら【ラクウル】
相続した不動産の買取を専門にしている業者です。相続調査、遺産分割協議書の作成、各種手続きまで含めて相談できます。登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらない——そうした段階からでも相談できる窓口です。相談は無料です。
※相談しても売却が確定するものではありません。手続きだけ相談することもできます。
売ったときの税金
相続した家を売る場合、条件が合えば相続空き家の3,000万円特別控除や、低額で売るときの低未利用土地等の100万円控除が使えることがあります。糸島市のページでは、これらの確認書の交付についての案内を見つけられませんでした。当サイトでは確認できていないため、金額や条件は書きません。使えるかどうかの判断は税務署か税理士にご確認ください。
相談しやすい税理士を探すなら【税理士ドットコム】
税理士を無料で紹介してもらえるサービスです。控除が自分の場合に使えるか、売ったときにいくら税金がかかるかを相談できます。相続税の申告についても相談できます。運営は弁護士ドットコム株式会社で、全国47都道府県に対応しています。
※紹介を受けても契約が確定するものではありません。費用を聞くだけの相談もできます。
② 壊す(糸島市の解体補助金)
令和8年度糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金
| 補助額 | 1件につき50万円または補助対象経費の2分の1のいずれか低い額 1,000円未満は切り捨て/標準除却費を上限とする |
| ★募集期間 | 第1期 4月6日〜5月29日/第2期 7月1日〜8月28日 ★第2期の募集を行わない場合があります/受付には事前協議が必要 |
| 対象の建物 | 市内に所在し、おおむね1年以上使用がされていない住宅など/木造または軽量鉄骨造/評点が100点以上 |
| ★建築年 | 記載がありません |
| 申請できる人 | 所有者、管理者その他解体撤去することができる権原を有する人(★法人を除く)/市税の滞納がない/★特措法第22条第3項の命令を受けていない |
| ★工事の要件 | 同一敷地内にある老朽空き家等があれば、その全部を解体撤去すること/解体工事業者が市内に住所を有すること |
| 対象外の費用 | 庭木、塀、家財道具等の撤去費用/アスベスト調査費用 ※解体材の処分に要する費用は含みます |
| 着手の時期 | 交付決定前に着手したものは対象外 |
| 実績報告 | 完了した日から30日以内(最終期限 令和9年2月26日) |
| 窓口 | 総務部 危機管理課 生活安全係(市役所4階) 092-332-2110 |
出典:糸島市「令和8年度糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金」および市が公開している募集要項(2026年9月18日確認)
庭木や塀の撤去費用は対象外です。ただし建物の解体材を処分する費用は含まれます。見積もりを取るときは分けてもらうと、申請のときに分かりやすくなります。家財の処分費も対象外ですが、こちらは売る・貸す場合なら活用推進補助金(15万円)が使えます。
★どのくらい傷んでいれば通るか、点数が公開されています
糸島市は補助金規程の別表で、判定の基準を公開しています。5つの区分に分かれていて、満点は210点。100点以上で対象になります。
糸島市 老朽空き家等の測定基準(規程別表・第2条関係)
合計が100点以上で対象になります。区分ごとに上限があります。
1 構造一般の程度(この区分は最高45点)
2 構造の腐朽または破損の程度(この区分は最高100点)
3 防火上または避難上の構造の程度(この区分は最高30点)
4 排水設備(この区分は最高10点)
5 地域への影響(この区分は最高25点)
点数をつけるのは市です。この表は目安を持つためのもので、自分で数えた点数がそのまま通るわけではありません。同じ項目で複数当てはまる場合は、いちばん高い点数だけが使われます(足し算しません)。申請の前に事前協議を受けてください。
出典:糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金規程 別表(第2条関係)(2026年9月18日確認)
豊前市も同じように判定基準を公開していますが、糸島市は「100点以上」、豊前市は「100点を超える」と書き方が違います。糸島市はちょうど100点でも対象になります。
★近所から市に相談が入っていると、点数が上がります
判定表のなかに、当サイトで調べた17市町村では見かけなかった項目があります。
イ 行政区や近隣住民から市へ空き家の相談が寄せられているもの 25
糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金規程 別表
建物の傷み具合とは別に、近隣から市へ相談が入っているかどうかが点数になります。「近所から苦情が来ている」と聞くと気が重くなりますが、補助の判定では対象に近づく材料になるということです。
ただし、進みすぎると逆に外れます。補助対象者の条件に「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けてない人」とあります。これは特定空家などに対して市が出す除却等の命令のことで、命令が出た段階では、この補助金は使えません。
「相談が寄せられている」段階と「命令が出た」段階は別です。市から連絡が来ているなら、命令に至る前に事前協議へ動くほうが選択肢が残ります。
この50万円は、県内でどのくらいか
福岡県で金額を確認できた55市町村と比べると
- 上限額 50万円 上から13番目
- 50万円より高いのは12市町村だけです。50万円は25市町村あり、県内でいちばん多い金額です。県内では中の上の水準です。
- 補助率 2分の1 県内でいちばん多い
- 55市町村のうち34市町村が2分の1です。北九州市の3分の1、福岡市の23パーセントより有利です。
- ★申請が年2期制 ほかに見かけません
- ほかの市は年度を通して受け付けるか、締切を1つ決めています。糸島市は4月〜5月と7月〜8月の2回で、しかも第2期を行わない場合があると書かれています。
- 市内業者の指定あり 県内で17市町村
- 糸島市・久留米市・直方市・八女市・行橋市・田川市・宮若市・嘉麻市・中間市・うきは市・福津市・福智町・芦屋町・香春町・糸田町・大刀洗町・小竹町。市外の安い業者を見つけても対象外になります。
金額は県内で中の上です。 ただし申請できる時期が限られているので、 「いくらか」より「いつ申請できるか」が先に効いてきます。
いくらもらえるか計算する
補助金シミュレーター
上限額に達しています。
この金額がそのまま出るわけではありません。 補助を受けるには、市の測定基準で評点が100点以上と判定される必要があります。 対象は木造または軽量鉄骨造で、おおむね1年以上使われていないことも条件です。 庭木・塀・家財道具の撤去費用とアスベスト調査費用は対象外で、 標準除却費が上限になります。 申請できるのは年2回(4月〜5月、7月〜8月)で、事前協議が必要です。
出典:市公式ページ(時点)
補助対象経費が100万円を超えると、そこから先は50万円で頭打ちです。なお「標準除却費」が上限とされているので、見積額が高くてもその範囲に収まります。
見積もりはどう取るか
順番があります。まず事前協議(空き家等事前協議申込書+現況写真と位置図)→ 交付申請(見積書が必要)→ 交付決定 → 着手、という流れです。交付決定前に着手すると対象外になります。
見積書は「補助対象工事を行う事業者の押印のあるもの」が必要です。また業者は市内に住所を有する解体工事業者に限られます。複数社から取って比べたうえで、市内の業者に絞ってください。
解体無料見積ガイド
解体業者の一括見積もりサイトです。建物の情報を入力すると、対応できる業者から見積もりが届きます。相場を知るためだけに使うこともできます。利用は無料です。
※糸島市の補助を使う場合は、市内に住所がある解体工事業者に依頼し、交付決定を受けてから着手してください。
壊した後の更地をどうするか
建物を壊すと住宅用地の特例が外れ、土地の固定資産税が上がります。売る見通しが立っていない状態で先に壊すと、税金だけが増えます。
糸島市は売れる可能性が県内平均より高い市です。建物を残したまま空き家バンクに登録して売るのと、解体してから土地として売るのとで、手取りも税金も変わります。更地の活用と売る場合の進め方もあわせてご覧ください。
③ 貸す・活用する
貸す場合も、売る場合と同じ補助が使えます。空き家活用推進補助金の対象は「空き家を賃貸・売却しようとする者」なので、相続登記に5万円、家財の撤去に15万円(市街化区域外はそれぞれ5万円加算)という内容は変わりません。
条件も同じで、空き家バンクへの登録が必須です。窓口は地域振興部 コミュニティ推進課(092-332-2062)になります。
糸島市は移住・定住の専用サイトを別に持っている市です。当サイトで調べた17市町村のなかで、これは糸島市だけでした。借り手・買い手を探す力は、県内でも強いほうだと考えられます。
④ 何もしない(いちばん多い選択)
相続で空き家を取得した人の32.7%が「空き家として所有しておく」と答えています。売る21.7%、壊す15.3%、貸す4.6%のどれよりも多い。決めていないのは、あなただけではありません。
持ち続けると決めた場合でも、管理の責任は残ります。建物の一部が飛んで隣家を傷つけた、ブロック塀が倒れて通行人がけがをした——こうした場合に責任を負うのは所有者です。糸島市のページでは、柳川市や宗像市のような管理の受け皿(シルバー人材センターとの協定など)は確認できませんでした。
放置すると、選べる道が減っていきます
糸島市の場合、放置の影響は2段階で現れます。
- 近隣から市へ相談が入る → 解体補助の判定では25点が加算される(対象に近づく)
- 特措法第22条第3項の命令を受ける → 解体補助の対象から外れる
また空き家バンクは「1年以上使用されていない一戸建て」が対象ですが、傷みが進んで入居できない状態になると、売る・貸すという道自体が細くなります。活用推進補助金もバンク登録が前提なので、使える時期には幅があります。
固定資産税や管理費など、持ち続けるときにかかる費用は何もしない場合のページにまとめています。
止まっている理由は、だいたいこの5つです
| 理由 | 割合 | 糸島市で調べられること |
|---|---|---|
| 解体費用をかけたくない | 47.3% | 50万円・2分の1。ただし申請は年2回だけ |
| さら地にしても使い道がない | 34.8% | ★売る・貸すなら補助が手厚い。バンク登録が入口 |
| 取り壊すと固定資産税が高くなる | 28.2% | 建物を残して売る道も検討できます |
| 家財などの処理が困難 | 21.6% | ★家財等の撤去に15万円(市街化区域外は20万円) |
| どうすればよいか分からない | 13.8% | 売る・貸すならコミュニティ推進課、壊すなら危機管理課 |
出典:国土交通省 令和6年空き家所有者実態調査(複数回答・全国)
一方で「物置として必要」55.8%、「将来自分や親族が使うかもしれない」25.1%、「仏壇など」21.6%は、情報で変わるものではありません。調べても答えが変わらない理由なら、それは「決めた」ということです。その場合でも相続登記だけは済ませておいてください。令和9年3月31日が期限です。
どれを選んでも必要になること:家財の片づけ
★売る・貸すなら、15万円まで戻ってきます
家財の片づけは、実家じまいでいちばん費用が読みにくいところです。糸島市は、空き家バンクに登録して売る・貸す場合に限り、家財等の撤去に費用の2分の1・上限15万円を出します(市街化区域外は20万円)。対象は一般廃棄物の収集運搬委託料と処分費用です。
解体補助のほうでは、家財道具の撤去費用は対象外です。壊す場合と売る場合で、家財の扱いが逆になります。
自分で出す場合
| 粗大ごみのシール | 1枚550円(25kg程度以下用) 2枚1,100円(50kg程度以下用) |
| 申し込み | 地域ごとの担当業者に直接予約します 前原地域 環境技研 092-322-1737/糸島環境開発 092-322-1411 二丈地域 092-325-0163/志摩地域 092-322-1411 インターネットでの予約もできます |
| 出せないもの | テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機(家電リサイクル法) |
| 直接持ち込み | 糸島市クリーンセンター(糸島市志摩西貝塚122番地)092-327-0111 ★持ち込めるのは糸島市内で発生したごみに限られ、1日の量にも制限があります。家庭ごみの料金は市のページで確認できませんでしたので、行く前にお問い合わせください |
| 窓口 | 生活環境部 環境政策課 092-332-2068 |
出典:糸島市「粗大ごみの出し方、収集日」(ページ更新日2026年3月2日・2026年9月18日確認)
捨てる前に、売れるものがないか確認する
「捨てる量を減らす」ことが、そのまま費用に効きます。着物、古い家具、食器、切手、古銭、カメラ、レコード、仏具。買い手が付くものは、処分費用がかからないうえに現金になります。出張査定に来てもらえる業者もあるので、家財を運び出す前に一度確認してみてください。
※このセクションには現在、掲載できる買取業者の広告がありません。★送客リンクの入れ場所(家財・遺品整理)
糸島市の空き家の現状
| 総住宅数 | 43,410戸 |
| 空き家 | 3,860戸 |
| その他空き家 | 1,980戸 |
| 空き家率 | 8.9%(47市町村中、低いほうから14番目) |
出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査
空き家率8.9%は県の中央値13.6%を下回ります。福岡市の西隣で、移住先として選ばれている市です。それでも「その他空き家」が1,980戸あるのは、総住宅数43,410戸という母数の大きさによります。
市の制度も、壊すより使ってもらうほうに寄っています。解体補助は年2回の窓ですが、売る・貸すなら相続登記と家財にお金が出ます。買い手が見つかりやすい市だからこその設計だと読めます。
よくある質問
解体の補助を使いたいのですが、いま申請できますか?
令和8年度は第1期(5月29日まで)も第2期(8月28日まで)も終了しています。糸島市の解体補助は申請できる期間が年に2回だけで、例年どおりなら次は令和9年4月ごろです。さらに市は「第2期以降は予算の上限に達するまでを募集期間とし、状況によっては第2期の募集を行わない場合があります」としているので、第1期で動くほうが確実です。受付には事前協議が必要なので、年明けごろから危機管理課(092-332-2110)に相談しておくと準備が間に合います。
いま動けることはありますか?
売る・貸すほうは今日から動けます。空き家バンクに登録すれば、相続登記の費用に2分の1・上限5万円、家財等の撤去に2分の1・上限15万円が出ます(市街化区域外はそれぞれ5万円加算)。登録料・利用料は無料です。窓口は地域振興部 コミュニティ推進課(092-332-2062)で、解体補助の危機管理課とは別の課になります。相続登記は2027年3月31日が義務化の期限でもあるので、先に済ませておく意味があります。
近所から市に苦情が入っているようです。不利になりますか?
解体補助の判定では、むしろ点数が上がります。市の測定基準に「行政区や近隣住民から市へ空き家の相談が寄せられているもの 25点」という項目があります。ただし進みすぎると逆に外れます。補助対象者の条件に「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項に規定する命令を受けてない人」とあり、市から除却等の命令が出た段階では使えません。「相談が寄せられている」段階と「命令が出た」段階は別です。市から連絡が来ているなら、早めに事前協議へ動くほうが選択肢が残ります。
母屋だけ壊して、納屋は残せますか?
できません。補助対象工事の要件に「同一敷地内にある老朽空き家等があれば、その全部を解体撤去する工事であること」とあります。同じ敷地に老朽化した建物が複数ある場合は、まとめて解体することが条件です。なお庭木、塀、家財道具等の撤去費用とアスベスト調査費用は補助対象経費に含まれません。解体材の処分費用は含まれます。
自分で点数を数えたら100点を超えました。補助は出ますか?
点数をつけるのは市です。公開されている別表は判定の基準で、実際は事前協議のあと市が現地を見て判定します。同じ評定項目で複数当てはまる場合は、いちばん高い点数だけが使われ、足し算はしません。なお糸島市は「100点以上」が条件で、ちょうど100点でも対象になります(豊前市は「100点を超える」なので、ちょうど100点では足りません)。
相続人の1人と連絡が取れません。申請できますか?
市は、その場合の道も書いています。交付申請の必要書類に「申請者以外に解体撤去する老朽空き家等に所有権を有する者がいるときは、その者の同意(その者の所在を知ることができない場合、共有物の管理に係る決定の裁判書の写し)」とあります。つまり裁判所の手続きを経れば道はあります。ただし簡単な手続きではありません。司法書士や弁護士への相談が必要になります。まずは危機管理課(092-332-2110)の事前協議で、どの書類が要るか確認してください。
解体業者はどこに頼んでもいいですか?
市内に住所がある事業者に限られます。補助対象工事の要件に「解体撤去を行う解体工事業者が、市内に住所を有するものであること」とあります。事業者の定義は「建設業法の土木工事業・建築工事業もしくは解体工事業の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者」です。また申請時の見積書は「補助対象工事を行う事業者の押印のあるもの」が必要です。相場を知るために市外も含めて比較するのは自由ですが、依頼先は市内から選んでください。
家財の処分費は補助の対象になりますか?
壊す場合と売る場合で逆になります。解体補助では「庭木、塀、家財道具等の撤去費用及びアスベスト調査費用は含まない」とされ、対象外です。一方、空き家活用推進補助金では「家財等の撤去」に費用の2分の1・上限15万円(市街化区域外は20万円)が出ます。ただしこちらは空き家バンクに登録して売る・貸すことが条件です。壊すと決めている場合、家財の処分費は自己負担になります。
相談先
売る・貸すなら、まずこちらへ
糸島市 地域振興部 コミュニティ推進課
092-332-2062空き家バンクの登録と、空き家活用推進補助金(相続登記5万円・家財撤去15万円)の窓口です。解体補助とは課が違います。年度を通して相談できるのはこちらです。
| 用件 | 担当 |
|---|---|
| 空き家バンク・活用推進補助金 | 地域振興部 コミュニティ推進課 092-332-2062 |
| 解体補助の事前協議・申請 | 総務部 危機管理課 生活安全係(市役所4階) 092-332-2110 |
| 粗大ごみ・家財の処分 | 生活環境部 環境政策課 092-332-2068 |
| ごみの持ち込み | 糸島市クリーンセンター 092-327-0111 |
| 県の無料相談 | イエカツ(福岡県空き家活用サポートセンター) 092-726-6210 |
4つの道を、もっと詳しく
ここまで糸島市の制度を見てきました。制度は市ごとに違いますが、考え方の順番はどの市でも同じです。売るとき・壊すとき・貸すとき・そのままにするときに、何を先に確かめるかをまとめています。
ほかの市町村を調べる
実家が糸島市以外にある場合は、そちらの市町村の制度を見てください。福岡県には60市町村があり、上限額は20万円から100万円まで5倍の開きがあります。申請できる時期も、年度を通して受け付ける市から、年2回だけの市までさまざまです。隣の市と同じとは限りません。
ほかの市のページも公開しています。解体補助の上限は市によって違い、福岡県内では20万円から100万円まで5倍の開きがあります。実家とご兄弟の家が別の市にある場合は、両方を見比べてください。
同じ福岡の市町村
ほかの地域
制度の内容は糸島市の公式ページ・募集要項・補助金規程の別表を2026年9月18日に確認して作成しています。補助金は年度ごとに条件が変わり、予算の上限に達した時点で受付を終了します。募集期間は年度によって変わることがあります。申請の前に必ず担当課でご確認ください。税や法律の取り扱いは個別の事情で変わります。実際の判断は市の担当課・税務署・専門家にご相談ください。

