古賀市の実家が空き家になって、どうするか決めかねている——そういう方に向けて、市が実際に何を用意しているかを一次情報だけで並べました。
先に結論から書きます。古賀市の解体の補助は、相続して空いている実家には使えません。制度が無いのではなく、条件が「その家に自分が住んでいること」になっているためです。
ただし、この市には家とは別に「塀」の補助があります。こちらには居住の条件がありません。そして市は、その判定に使う点数表の中身まで公開しています。ここが古賀市のいちばんの特徴です。
先に結論:家は対象外、塀は対象
古賀市には解体に関わる補助が2本あります。性格が正反対です。
古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業
(建替え等に伴う除却工事)
補助対象住宅の5番目に「除却工事については、申請の時点で補助対象者が居住しているものであること」とあります。さらに「建替え等とは、自らが居住するため、新築、購入、賃貸等により地震に対する安全性が確保された住宅へ住替えることです」と定義されています。壊して更地で売る、という使い方は想定されていません。
担当 都市整備課 開発指導係 092-942-1119
古賀市ブロック塀等撤去費補助事業
3分の2 / 上限16万円交付要綱第3条の対象者は「ブロック塀等の撤去を行う所有者等」だけ。第2条で所有者等は「ブロック塀等の所有者又は管理者」と定義され、居住していることも市内に住んでいることも条文にありません。相続して所有者になった方も入ります。
担当も同じ 都市整備課 開発指導係 092-942-1119
ただし、塀の補助そのものは古賀市だけのものではありません。中間市と太宰府市にも同じ制度があり、3市とも3分の2・上限16万円、対象は道路に面する高さ1メートル以上の塀で、判定は「診断カルテ(様式第1号)で40点未満」です。名前も様式番号も同じものを使っています。逆に春日市と筑紫野市は「塀や植栽の撤去は住宅の解体に付随しないものなので対象外」と明記しています。塀が対象になるかどうかは市によって分かれます。
古賀市で違うのは、その「40点未満」が何を意味するのかを、市が様式ごと公開している点です。あとで中身を全部出します。
まず、4つのうちどれに当てはまるか
相続した家について決めることは、結局4つしかありません。国土交通省の令和6年空き家所有者実態調査では、相続で空き家を取得した人の選択はこうなっています。
| 選択 | 割合 | 古賀市の場合 |
|---|---|---|
| そのまま所有 | 32.7% | 空き家率11.5%は47市町村のうち低いほうから18番目です |
| 売る | 21.7% | ★市が3,000万円控除と100万円控除の確認書を出します |
| 壊す | 15.3% | ★家の補助は使えません。塀の撤去は使えます |
| 貸す・活用 | 4.6% | バンクは賃貸も対象ですが専任媒介契約が必要です |
古賀市で先に知っておくこと
- ★家の解体の補助は、住んでいる人のための制度です
「申請の時点で補助対象者が居住しているもの」が要件です。空いている実家では申請できません。 - ★★塀の撤去は、所有者であれば使えます
要綱に居住要件がありません。3分の2・上限16万円。ただし2つの関門があります(後述)。 - ★塀の「道路」は、どの道でもよいわけではありません
要綱の定義は「古賀市耐震改修促進計画に定める避難路」。市のページには「市内の道路」とだけ書かれています。 - ★売るときの確認書は市役所が出します
3,000万円控除の被相続人居住用家屋等確認書と、低未利用地100万円控除の確認書。どちらも都市整備課です。 - ★空き家バンクは「専任媒介契約」が条件です
すでに別の不動産業者に頼んでいる物件は登録できません。順番を間違えると使えなくなります。
解体・塀・バンク・税の確認書は、すべて都市整備課 開発指導係(092-942-1119)です。ごみは環境課 資源循環推進係(092-942-1127)。
① 壊す(古賀市の解体補助は使えません)
古賀市の「木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業」には、性能向上改修(25パーセント・上限30万円)と、建替え等に伴う除却(23パーセント・上限30万円)の2つのメニューがあります。相続した実家に関わるのは後者ですが、条件を読むと入口で外れます。
古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業のページより
補助対象住宅(次のすべてを満たすもの)
・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工した木造戸建住宅
・2階建て以下のもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたもの
・除却工事については、申請の時点で補助対象者が居住しているものであること
※建替え等とは、自らが居住するため、新築、購入、賃貸等により地震に対する安全性が確保された住宅へ住替えることです
古賀市「古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業」(2026年9月28日確認)
二重に外れます。
ひとつは「申請の時点で補助対象者が居住している」という要件。
もうひとつは「建替え等」の定義そのものです。
この制度はいま住んでいる危ない家を壊して、安全な家に住み替える人のために作られています。
建て替えて自分が住む予定なら使えます。
賃貸に移る場合も「賃貸等により…住替える」に含まれる書き方です。
手放すつもりなら、この補助は当てにしないでください。
補助額の計算も独特です。除却工事費と「耐震改修工事に要する経費」を比べて、低いほうの23パーセントになります。市は耐震改修工事費の目安として1平方メートルあたり34,100円という国の基準を示しています。つまり解体費がいくら高くても、耐震改修に置き換えた額のほうが低ければそちらが基準になります。
この34,100円という数字は、隣の福津市では34,000円です。同じ県の枠の制度でも、1平方メートルあたり100円だけ違います。どちらも「目安」と書かれているので、実際の額は事前協議で確かめることになります。
なおこの市の補助は、事前協議をしてから交付決定を受け、そのあとで契約するという順番です。交付決定前に請負契約を結んだものは対象外になります。工事は交付決定を受けた年度の2月末日までに終えて交付請求まで済ませる必要があります。
この30万円は、県内でどのくらいか
福岡県で金額を確認できた55市町村と比べると
- 上限額 30万円 下から2番目の水準
- 30万円は20市町村あり、50万円(25市町村)に次いで2番目に多い金額です。ただし額としては下から2番目。県内の中央値は50万円で、最も低いのは田川市の20万円、最も高いのは芦屋町・上毛町・東峰村の100万円です。
- 補助率 23パーセント 県内で14市町村
- 2分の1が34市町村でいちばん多く、23パーセントは2番目です。県の木造戸建て住宅性能向上改修の枠を使っている市町村に多い率で、古賀市もその1つです。
- ★相続した空き家に使えるか 使えません
- 解体補助を確認できた55市町村のうち、相続した空き家に使えると確認できたのは46市町村。古賀市は使えない側の7市町村(現に居住していることが条件)に入ります。同じ23パーセント・30万円でも志免町は条文のカッコ書きで使える側です。
- ★塀の撤去の補助 あります(3分の2・上限16万円)
- 解体とは別枠です。中間市・太宰府市にも同じ金額の制度があります。率で見ると塀のほうが高く、しかも居住要件がありません。
- 空き家率 11.5% 47市町村のうち低いほうから18番目
- 県内の中央値13.6%より低い水準です。その他空き家は880戸で、統計のある47市町村のうち多いほうから33番目です。
壊す道で見ると、古賀市は条件が厳しいほうです。 金額は下から2番目で、しかも居住要件があります。 そのかわり、塀だけなら手が届きます。 そして売る道には、市が確認書を出す形で関わっています。 この市では「家は売る、塀は先に撤去する」という組み合わせが現実的です。
出典:古賀市「古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業」、data/subsidies.csv(2026年9月28日確認)
それでも壊す場合:見積もりはどう取るか
補助が使えないなら、解体費そのものを下げるしかありません。木造住宅の解体は延床面積で見積もるのが普通で、附属屋や塀、樹木、井戸、浄化槽があると別途加算されます。1社だけの見積もりでは、それが高いのか安いのか分かりません。
相場を知るだけでも意味があります。複数社から見積もりを取り、内訳(本体・附属・運搬処分・整地)を並べて比べてください。
解体無料見積ガイド
解体業者の一括見積もりサイトです。建物の情報を入力すると、対応できる業者から見積もりが届きます。相場を知るためだけに使うこともできます。利用は無料です。
※こちらは広告です。古賀市の解体補助は相続して空いている実家には使えません。塀の補助を使う場合は工事に着手する前に市と事前協議が必要です。着手後では対象になりません。
★② 塀だけ先に撤去する(こちらは使えます)
解体の見積もりを取ると、ほぼ必ず道路に面したブロック塀の撤去が項目に入ってきます。建物をどうするか決まっていなくても、塀が倒れて通行人にけがをさせれば、責任を負うのは所有者です。
古賀市には、この塀の撤去だけを対象にした別枠の制度があります。建物を壊さずに、塀だけ先に撤去するという使い方ができます。
| 補助額 | 補助対象経費の3分の2、上限16万円 1,000円未満は切捨て/予算の範囲内/補助対象経費は消費税および地方消費税を除く |
| ★経費の限度 | 一敷地当たりの補助対象経費は塀の長さ1メートル当たり8万円を乗じた額が限度(要綱第5条2項) |
| 対象者 | ブロック塀等の撤去を行う所有者等(所有者又は管理者) この補助金の交付を受けたことがない/市税を滞納していない/暴力団員でない、暴力団と密接な関係にない ★居住していることは条文にありません |
| 対象になる塀 | 市内の道路(要綱では耐震改修促進計画に定める避難路)に面している 高さが1メートル以上 診断カルテ(様式第1号)で40点未満、その他市長が災害時に安全上支障があると認めるもの |
| 一部だけ撤去する場合 | 上の条件に加えて、工事完了後に診断カルテで70点以上になること/完了後の高さが1.2メートル以下になること/建築基準法第42条に規定する道路内に存しないこと |
| 対象外 | 他の制度による補助金の交付を受けるもの 過去にこの要綱で補助を受けた塀があった敷地と同一の敷地のもの(同じ敷地で2回は使えません) |
| ★順序 | 事前協議(第7条)→ 着手前に交付申請(第8条)→ 交付決定 → 工事 申請期限は完了見込みの日が属する年度の2月末日 実績報告は完了日から30日または完了年度の2月末日の早いほう 申請前に工事着手したものは対象になりません |
出典:古賀市「古賀市ブロック塀等撤去費補助事業」、古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱(2026年9月28日確認)
上限16万円に届くには、補助対象経費が24万円必要です(24万円の3分の2が16万円)。そして経費の限度は1メートルあたり8万円なので、24万円÷8万円=3メートル。塀の長さが3メートル以上あって、かつ工事費(税抜)が24万円以上のときに、はじめて満額になります。※これは公開されている要綱から計算したもので、市がこう説明しているわけではありません。
★見落としやすいところ:要綱の「道路」の定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀をいう。
⑵ 道路 古賀市耐震改修促進計画に定める避難路をいう。
⑶ 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。
古賀市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第2条(2026年9月28日確認)
市のページには「市内の道路に面している」としか書かれていません。
要綱では、道路は「古賀市耐震改修促進計画に定める避難路」と定義されています。その計画は、補助の対象となる避難路を「住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路」としています(古賀市耐震改修促進計画 令和3年3月改定・19ページ)。
私道に面した塀は対象になりません。道路の名前の一覧や地図は、計画には載っていません。
実家の前の道が避難路に入っているかどうかは、都市整備課(092-942-1119)で確認してください。
電話で住所を伝えれば分かります。ここが違えば、あとの条件をいくら満たしても対象になりません。
★★「診断カルテで40点未満」とは何か
もう1つの関門が「診断カルテ(様式第1号)で40点未満」です。中間市も太宰府市も同じ条件を使っていますが、その40点がどう計算されるのかは、たいてい書かれていません。
古賀市は診断カルテの様式そのものを公開しています。中身はこうなっています。
診断カルテ(様式第1号・第4条関係)
総合評点Q=基本性能値A × 外観係数B × 耐力係数C × 保全係数D。足し算ではなく掛け算です。
A.基本性能の診断〔基本性能値A〕 ①〜⑩の評価点の合計満点105点
- ① 建築後の年数 10年未満 10点/10年以上20年未満 8点/20年以上 5点
- ② 高さの増積み なし 10点/あり 0点
- ③ 使用状況 塀単独 10点/土留め・外壁等を兼ねる 0点
- ④ 塀の位置 塀の下に擁壁なし 10点/擁壁あり 5点
- ⑤ 塀の高さ 1.2m以下 15点/1.2m超2.2m以下 10点/2.2m超 0点
- ⑥ 塀の厚さ 15cm以上 10点/12cm 8点/10cm 5点
- ⑦ 透かしブロック なし 10点/あり 5点
- ⑧ 鉄筋 あり 10点/なし 0点/確認不能 0点
- ⑨ 控え壁・控え柱 あり 10点/なし 5点
- ⑩ かさ木 あり 10点/なし 5点
B.壁体の外観診断〔外観係数B〕 ⑪〜⑭の最小値1 または 0.7
- ⑪ 全体の傾き なし 1/あり 0.7
- ⑫ ひび割れ なし 1/あり 0.7
- ⑬ 損傷 なし 1/あり 0.7
- ⑭ 著しい汚れ(風化・劣化) なし 1/あり 0.7
C.壁体の耐力診断〔耐力係数C〕1/0.8/0.5
- ぐらつき 動かない 1/わずかに動く 0.8/大きく動く 0.5
D.保全状況の診断〔保全係数D〕1.5 または 1
- 補強・転倒防止対策等の有無 あり 1.5/なし 1
判定Q<40が対象
- Q≧70 安全と思われる
- 55≦Q<70 一応安全と思われる
- 40≦Q<55 注意を要する
- Q<40 危険である ←補助の対象はここだけ
★この表から読めること。
「40点未満」とは、判定が「危険である」ということです。
そしてB・C・Dは掛け算なので、1つでも係数が下がると全体が一気に落ちます。
逆にDの「補強・転倒防止対策あり」は1.5倍なので、対策済みの塀は点が上がって補助から遠ざかります。
ぐらついていない・傾いていない・ひび割れもない塀は、古くても40点未満になりません。
「古い塀ならどれも通る」という制度ではありません。
※これは公開されている様式から読めることで、市がこう説明しているわけではありません。
判定するのは市です。
出典:古賀市「診断カルテ(様式第1号)」(2026年9月28日確認)
★自分の塀が何点になるか、入れてみてください
上の配点をそのまま計算するものを置いておきます。申請前の見当をつけるためのもので、これで決まるわけではありません。実際の判定は市が行います。
ブロック塀の診断カルテ 自己診断
A.基本性能の診断
B.外観(当てはまるものにチェック)
C・D
この結果で補助が決まるわけではありません。 ★対象は「Qが40点未満」=判定が「危険である」場合だけです。 ★さらに、塀が要綱の定める避難路に面していることと 高さ1メートル以上であることが必要です。 避難路かどうかは自分では分かりません。都市整備課へ電話で住所を伝えて確認してください。 ★事前協議をして、工事に着手する前に交付申請してください。着手後では対象になりません。 ★同じ敷地で過去にこの補助を受けた塀があると対象外です。 判定するのは市です。
出典:古賀市ブロック塀等撤去費補助事業(時点)
③ 売る(この市では、市が確認書を出します)
壊す補助が使えない市では、売る道を先に見るほうが早いです。古賀市は、売るときに効く税の特例を2つとも市のページで案内していて、どちらも確認書を市が出します。
3,000万円の控除(★令和6年から順番が変わりました)
相続した家とその敷地を売ったとき、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。古賀市のページには、次のことが書かれています。
| いつまでに売るか | 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 適用期間 | 2027年(令和9年)12月31日までに延長されています |
| 老人ホームに入っていた場合 | 一定の要件を満たせば対象に含まれます |
| ★令和6年からの拡充 | これまでは売る前に耐震改修か取壊しをしておく必要がありました。令和6年1月1日以降の譲渡は、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または取壊しを行った場合も対象になりました |
| ★市が出す書類 | 被相続人居住用家屋等確認書。都市整備課に申請します 様式1-1(空き家またはその敷地を譲渡する場合)/様式1-2(解体後の敷地を譲渡する場合)/様式1-3(譲渡後に耐震改修または除却する場合) |
| 最終的な判断 | 住所地を所管する税務署が行います(市ではありません) |
出典:古賀市「住宅・空き家に関すること」(2026年9月28日確認)
令和6年からの拡充は、実家じまいの順番を変える話です。これまでは「先に自分の負担で壊してから売る」しかなかったのが、売ったあとに買主が壊す形でも控除が受けられるようになりました(翌年2月15日までという期限つきです)。壊す費用を出せないから売れない、という行き詰まりが1つ減っています。様式1-3がそのための書式です。
売値が500万円以下なら、100万円の控除があります
低未利用地等の譲渡所得の100万円特別控除です。市はこう案内しています。譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するというもの。こちらも市が交付する確認書を確定申告時に添付して、管轄の税務署へ提出します。
3,000万円控除が使えない場合の受け皿になります。相続から3年を過ぎてしまった、被相続人が住んでいた家ではない、といったときに検討する順番です。様式は①-1・①-2・②-1・②-2・③の5種類で、申請先は同じ都市整備課です。
相談しやすい税理士を探すなら【税理士ドットコム】
税理士を無料で紹介してもらえるサービスです。3,000万円の控除が自分の場合に使えるか、売ったときにいくら税金がかかるかを相談できます。相続税の申告についても相談できます。運営は弁護士ドットコム株式会社で、全国47都道府県に対応しています。
※紹介を受けても契約が確定するものではありません。控除に該当するかどうかの最終判断は税務署が行います。費用を聞くだけの相談もできます。
★空き家・空き地バンクは「専任媒介契約」が条件です
古賀市には空き家・空き地バンクがあります。ただし登録の前に知っておかないと、あとで使えなくなる条件が2つあります。
空き家・空き地バンクのしくみ(注意事項)より
◎古賀市は、空き家・空き地情報の紹介や必要な連絡調整を行いますが、空き家・空き地バンク登録業者(指定不動産業者)と利用者との交渉・契約における媒介等の行為は行いません。
◎物件所有者と指定不動産業者で取り交わしていただく契約は「専任媒介契約」になります。(他の業者と媒介契約している物件は、古賀市空き家・空き地バンクには物件登録できません。)
◎空き家・空き地バンクの「登録」は無料です。売買、賃貸借が成約した契約の段階で、指定不動産業者に対し、法律で定められた仲介手数料が必要になります。
◎掲載物件について、市街化調整区域、その他の要件により、賃借・購入は可でも、再建築(建替)が困難な場合があります。
古賀市「空き家・空き地バンクのしくみ」(2026年9月28日確認)
1つめは順番の問題です。
すでに不動産業者に頼んでいる物件は、そのままではバンクに登録できません。
バンクを使うつもりなら、先に相談する相手を決めてください。
2つめは売れやすさの話です。
市が自ら「賃借・購入は可でも、再建築(建替)が困難な場合があります」と書いています。
建て替えられない土地は、買う側にとって住宅ローンが組みにくくなります。
これは買う人への注意書きですが、売る側こそ先に読むべきものです。
実家が市街化調整区域にあるかどうかは、都市整備課で確認できます。
登録の書式は空き家・空き地バンク物件登録申込書(様式第1号)、やめるときは登録変更・抹消届(様式第4号)です。買いたい人・借りたい人は利用者登録(様式第7号)をします。登録そのものは無料で、成約したときに指定不動産業者へ法定の仲介手数料を払う形です。
バンクに載せるか、業者に直接頼むか。どちらが早いかは物件によります。バンクは専任媒介契約で1社に絞る形なので、並行して複数の業者に当たることはできません。先に値段の見当をつけたい場合は、買取業者の査定を取ってから決めるという順番もあります。
空き家・中古戸建て買取専門【ラクウル】
空き家と中古戸建てを専門に買い取っている業者です。仲介と違って買主を探す必要がないため、値が付けば話が早く進みます。傷みが進んでいる家や、遠方で管理が難しい家も対象です。査定の申し込みは無料で、日本全国に対応しています。
※こちらは広告です。古賀市の空き家・空き地バンクとは関係のない民間の業者です。査定を申し込んでも売却が確定するものではありません。バンクに登録した物件は指定不動産業者と専任媒介契約を結ぶため、並行して別の業者に頼むことはできません。順番にご注意ください。
相続登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらない——そういう段階でも相談できる窓口もあります。
相続した不動産の売却なら【ラクウル】
相続した不動産の買取を専門にしている業者です。相続調査、遺産分割協議書の作成、各種手続きまで含めて相談できます。登記が済んでいない、相続人が複数いて話がまとまらない——そうした段階からでも相談できる窓口です。相談は無料です。
※相談しても売却が確定するものではありません。手続きだけ相談することもできます。
④ 貸す・活用する
古賀市のバンクは売買だけでなく賃貸も対象です。ただし改修に対する市の補助は見当たりませんでした。北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市・糸島市のように「空き家を活かす側」に補助を出している市はありますが、古賀市では確認できていません。
空き家の活用について相談できる窓口として、市は福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」を案内しています。福岡県から委託された一般財団法人福岡県建築住宅センターが運営する公的な窓口で、空き家や将来空き家になりそうな住宅を今後どうすればいいかを、専門相談員に相談できます。電話は092-726-6210です。県内各地で相談会やセミナーも開かれています。
また「空き家活用希望事業者登録制度」も案内されています。福岡県内で空き家を活用して事業を行いたい事業者を登録し、空き家の所有者とマッチングする制度です。住宅として貸すのが難しい物件でも、別の使い方で引き取り手が見つかることがあります。
⑤ 何もしない(いちばん多い選択)
実態調査では、相続した人の32.7パーセントが「そのまま所有」を選んでいます。古賀市の空き家率11.5パーセントは、統計のある47市町村のうち低いほうから18番目。県内の中央値13.6パーセントより低い水準です。福岡市のベッドタウンとして人口が維持されている市なので、放置していても売れるうちに売れる可能性は他より高いほうです。
ただし持ち続けることにも費用がかかります。固定資産税は毎年かかり、市から管理不全空家等・特定空家等として勧告を受けると、住宅用地の特例(課税標準が6分の1または3分の1になる仕組み)が外れて税額が上がります。古賀市は空家等対策計画を策定していて、市のページでも公開されています。
そして塀は時間とともに危なくなります。倒れて通行人にけがをさせれば、所有者の責任です。建物をどうするか決まらないうちでも、塀だけは先に片づけられる——これが古賀市でいちばん実行しやすい一手です。
どれを選んでも必要になること:家財の片づけ
売るにしても壊すにしても、中のものを出す作業は必ず発生します。古賀市は粗大ごみの収集と、自分で持ち込む方法の両方を用意しています。
★粗大ごみの申込先は、行政区で分かれます
| 処理シール | 1枚523円。市内の古賀市指定ごみ袋の販売店で購入します シールに受付番号と収集日を記入し、外から見えやすい場所に貼ります |
| ★申込先(下記以外の行政区) | 株式会社古賀環美サービスセンター 092-942-4277(粗大ごみ受付専用) 月〜金 9時00分〜16時00分(祝日等の休業日を除く) |
| ★申込先(花見南区・花見東1・2区・北花見区・中川区の一部) | コスモス環境株式会社 092-942-3302 中川区は国道495号線から海側が対象です |
| 出す時間 | 収集日の午前7時までに指定の場所へ |
| 粗大ごみで出せないもの | 冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、パソコン 家電リサイクル法の対象品目です |
出典:古賀市「粗大ごみ」(2026年9月28日確認)
申込先が行政区で違うので、実家の住所がどちらなのかを先に確かめてください。分からない場合は環境課(092-942-1127)で確認できます。シールが貼られていないものや、申し込みと違う内容のものは収集されません。その場合は再度申し込みになります。
まとめて出すなら持ち込み。ただし午後だけです
| 受付場所 | 古賀清掃工場(エコロの森) 古賀市筵内1970番地1 092-942-1530 |
| ★受付日時 | 月〜土 13時00分〜16時30分(日曜、祝日、年末年始の休業日を除く) ★市は「土曜日は大変込み合いますのでご注意ください」と書いています |
| 料金 | 10キロを1単位とし、10キロごとに170円 |
| 持ち込めるもの | 市内の家庭から発生する可燃物・不燃物(びん、缶、ガラス、金物、粗大ごみ) ★可燃物と不燃物は降ろす場所が違うので、事前に分けておくことを市が勧めています |
| 持ち込めないもの | 陶磁器、家電リサイクル対象品目、パソコン、産業廃棄物、市の収集に出せないもの |
| 持ち物 | 住所が確認できるもの(免許証など) |
出典:古賀市「ごみの直接搬入」(2026年9月28日確認)
受付が午後だけという点に注意してください。遠方から日帰りで片づけに来る場合、午前に家の中を出して、午後に運ぶという段取りになります。この工場は隣の福津市の案内にも同じ持ち込み先として出てきます。
★ガラや瓦は別の場所。しかも業者が入ったものは持ち込めません
コンクリート、瓦、タイル、陶器類、土砂、ガレキは古賀市不燃物埋立地に持ち込みます。清掃工場とは場所も受付窓口も違います。
| 受付窓口 | 市役所環境課(埋立地ではありません) 月曜日、水曜日、金曜日 9時00分〜16時30分 ★申請は16時前までに。祝日、年末年始、お盆の休業日を除く |
| 持ち込めるもの | コンクリート、瓦、タイル、陶器類、土砂、ガレキ いずれも産業廃棄物に該当するものは不可 |
| ★持ち込めないもの | 草木・食べかす等の有機物が混ざったもの、金属やガラスが混入しているもの/石膏ボード(専門業者へ)/事業所から発生するもの(解体事業者を含む)、事業者が介入したもの/金属類、スレート、FRP/陶磁器以外の食器類/量が著しく多いもの |
| ★投入方法 | 人力での投入のみ。ダンプアップができません |
| 許可書 | 環境課で発行され、当日限り有効です |
| 必要書類 | 住所・氏名が確認できる公的書類(運転免許証など) |
出典:古賀市「ごみの直接搬入」(2026年9月28日確認)
「事業者が介入したもの」が持ち込めない点は、実務で効きます。塀を撤去した業者から出たガラを、施主が自分で運んで処分費を節約する——これはできません。業者の見積もりに処分費が含まれているかを、契約前に確かめてください。またダンプアップができず人力での投入になるので、量があるときは体力の計算も必要です。排出量によっては排出元の確認が行われる場合があります。
古賀市の空き家の現状
| 総住宅数 | 26,990戸 |
| その他空き家 | 880戸 統計のある47市町村のうち多いほうから33番目 |
| 空き家率 | 11.5% 47市町村のうち低いほうから18番目/県内の中央値は13.6% |
| 人口 | 58,898人(2026年8月末現在) |
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査」、古賀市の人口(市公式ページ・2026年9月28日確認)。「その他空き家」は賃貸用・売却用・二次的住宅を除いた、相続などで空いたままの住宅です。
空き家率は県内で低いほうです。JR古賀駅から博多駅まで快速で20分、福岡空港まで35分という位置にあり、人口が維持されている市です。売る道を考えるなら、県内では条件のよいほうに入ります。
よくある質問
相続した実家の解体に、古賀市の補助は使えませんか?
使えません。市のページの補助対象住宅に「除却工事については、申請の時点で補助対象者が居住しているものであること」とあります。さらに「建替え等とは、自らが居住するため、新築、購入、賃貸等により地震に対する安全性が確保された住宅へ住替えることです」と定義されています。その家に自分が住んでいて、これから安全な家に住み替える人のための制度です。
建て替えて自分が住む予定なら使えます。手放すつもりなら対象外です。
参考までに、同じ23パーセント・上限30万円でも志免町は「除却後に耐震性のある住宅を確保すること(空き家を相続や遺贈により取得した場合を除く)」というカッコ書きで、相続した空き家を対象に含めています。市町村ごとに条文が違います。
建物はまだ決めていません。危ないブロック塀だけ先に撤去できますか?
できます。しかも解体より補助率が高いです。古賀市ブロック塀等撤去費補助事業は撤去費の3分の2・上限16万円。交付要綱第3条の対象者は「ブロック塀等の撤去を行う所有者等」で、第2条では「ブロック塀等の所有者又は管理者」と定義されています。居住していることも市内に住んでいることも条文にありません。
ただし2つの関門があります。ひとつは要綱の「道路」の定義で、「古賀市耐震改修促進計画に定める避難路」とされています。計画はこの避難路を「住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路」としているので、私道に面した塀は対象になりません。実家の前の道が当たるかは都市整備課(092-942-1119)で確認してください。
もうひとつが診断カルテで40点未満であること。これは判定が「危険である」にあたる場合です。事前協議のうえ、工事に着手する前に交付申請してください。
「診断カルテで40点未満」は、どのくらい危ない塀ですか?
判定の区分で「危険である」にあたる塀です。診断カルテの総合評点Qは基本性能値A×外観係数B×耐力係数C×保全係数Dで計算します。Aは建築後の年数・高さの増積み・使用状況・塀の位置・高さ・厚さ・透かしブロック・鉄筋・控え壁・かさ木の10項目の合計(満点105点)。Bは傾き・ひび割れ・損傷・著しい汚れの最小値で、1つでも当てはまると0.7。Cはぐらつきで、動かない1・わずかに動く0.8・大きく動く0.5。Dは補強・転倒防止対策があると1.5倍になります。
判定はQ≧70が安全、55以上70未満が一応安全、40以上55未満が注意を要する、40未満が危険である。補助の対象は最後の1つだけです。
掛け算なので、ぐらつきや傾きがあるかどうかで結果が大きく変わります。「古い塀ならどれも通る」わけではありません。上の自己診断で見当をつけたうえで、市に相談してください。
塀の補助は古賀市だけの制度ですか?
いいえ。中間市と太宰府市にも同じ制度があります。3市とも3分の2・上限16万円で、対象は道路に面する高さ1メートル以上の塀、判定は「診断カルテ(様式第1号)で40点未満」。名前も様式番号も同じものを使っています。川崎町と苅田町にも制度がありますが、金額は確認できていません。
逆に春日市と筑紫野市は「塀や植栽の撤去、整地など、住宅の解体に付随しないものは対象外」と明記しています。塀が対象になるかどうかは市によって分かれます。
古賀市で違うのは、判定に使う診断カルテの配点まで公開している点です。
3,000万円の控除を使うのに、先に壊す必要がありますか?
令和6年1月1日以降の譲渡なら、必ずしも先に壊す必要はありません。市のページには「譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました」と書かれています。売ったあとに買主が壊す形でも控除が受けられます。
そのための書式が様式1-3(空き家を譲渡後、家屋を耐震改修または除却工事する場合)です。空き家またはその敷地をそのまま譲渡する場合は様式1-1、解体後の敷地を譲渡する場合は様式1-2。いずれも市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を確定申告時に添付します。申請先は都市整備課です。
ただし該当するかどうかの判断は住所地を所管する税務署が行います。市に確認書を申請する前に、税務署か税理士に見てもらってください。
すでに不動産屋に売却を頼んでいます。空き家バンクにも載せられますか?
載せられません。市は「物件所有者と指定不動産業者で取り交わしていただく契約は『専任媒介契約』になります。(他の業者と媒介契約している物件は、古賀市空き家・空き地バンクには物件登録できません。)」と明記しています。
バンクを使うなら、市が指定する不動産業者と専任媒介契約を結ぶ形になります。登録そのものは無料で、成約したときに法律で定められた仲介手数料がかかります。
なお市は交渉・契約における媒介等の行為は行いません。実際のやりとりは指定不動産業者との間で進みます。
粗大ごみを自分で運びたいのですが、どこに持ち込めますか?
ものによって2か所に分かれます。可燃物と不燃物(びん、缶、ガラス、金物、粗大ごみ)は古賀清掃工場(エコロの森)。古賀市筵内1970番地1、092-942-1530。受付は月〜土の13時00分〜16時30分で、午後だけです。料金は10キロごとに170円。住所が確認できるもの(免許証など)を持っていってください。市は「土曜日は大変込み合います」と書いています。
コンクリート、瓦、タイル、陶器類、土砂、ガレキは古賀市不燃物埋立地で、こちらは先に市役所環境課で申請して当日限り有効の許可書をもらう必要があります。受付は月・水・金の9時00分〜16時30分(申請は16時前まで)。人力での投入のみで、ダンプアップはできません。
★注意点があります。埋立地は「事業所から発生するもの(解体事業者を含む)、事業者が介入したもの」を持ち込めません。業者が撤去したガラを施主が運ぶことはできないので、処分費が見積もりに入っているかを契約前に確かめてください。
遠方に住んでいます。何から始めればいいですか?
電話1本で決まることが3つあります。いずれも都市整備課 開発指導係(092-942-1119)です。
1つめは実家の前の道が避難路に入っているか。塀の補助が使えるかどうかの入口です。
2つめは実家が市街化調整区域かどうか、再建築(建替)ができるか。売れやすさに直結します。
3つめは3,000万円控除の確認書の手続き。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限があるので、日付を先に押さえてください。
そのうえで、片づけの段取り(粗大ごみの申込先は行政区で違います/持ち込みは午後だけ)を組みます。売るか壊すかを決める前でも、塀だけは進められます。
相談先
塀の補助も、バンクも、税の確認書も、ここです
古賀市 都市整備課 開発指導係
092-942-1119まず「実家の前の道が避難路かどうか」を聞いてください。塀の補助が使えるかどうかがここで決まります。Fax は 092-942-3758、メールは kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp。所在地は〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1、市役所の開庁時間は9時〜16時です。
| 用件 | 担当 |
|---|---|
| ブロック塀撤去の事前協議 解体補助の事前協議 空き家・空き地バンク 3,000万円控除・100万円控除の確認書 | 都市整備課 開発指導係 092-942-1119 Fax 092-942-3758/kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp |
| ごみ全般・不燃物埋立地の申請 | 環境課 資源循環推進係 092-942-1127 shigen@city.koga.fukuoka.jp |
| 持ち込み(可燃・不燃・粗大) | 古賀清掃工場(エコロの森) 092-942-1530 ★月〜土 13時〜16時30分 |
| 粗大ごみの収集申込 下記以外の行政区 | 株式会社古賀環美サービスセンター 092-942-4277 月〜金 9時〜16時 |
| 粗大ごみの収集申込 花見南区・花見東1・2区・北花見区・中川区の一部 | コスモス環境株式会社 092-942-3302 |
| 空き家の活用の相談 | 福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」 092-726-6210 県から委託された公的な窓口です |
| 市役所(代表) | 092-942-1111 |
4つの道を、もっと詳しく
ここまで古賀市の制度を見てきました。制度は市ごとに違いますが、考え方の順番はどの市でも同じです。売るとき・壊すとき・貸すとき・そのままにするときに、何を先に確かめるかをまとめています。
ほかの市町村を調べる
実家が古賀市以外にある場合は、そちらの市町村の制度を見てください。福岡県には60市町村があり、上限額は20万円から100万円まで5倍の開きがあります。補助率も23パーセントから3分の2まで幅があり、古賀市のように同じ県の枠の制度でも条件が違う市町村があります。隣の市と同じとは限りません。
ほかの市のページも公開しています。解体補助の上限は市によって違い、福岡県内では20万円から100万円まで5倍の開きがあります。実家とご兄弟の家が別の市にある場合は、両方を見比べてください。
同じ福岡の市町村
ほかの地域
制度の内容は古賀市の公式ページと交付要綱を2026年9月28日に確認して作成しています。補助金は年度ごとに条件が変わり、予算額に達した時点で受付を終了することがあります。申請の前に必ず担当課でご確認ください。税や法律の取り扱いは個別の事情で変わります。実際の判断は市の担当課・税務署・専門家にご相談ください。

